更新日 平成23年9月8日
選挙の種類
1.選挙の種類
| 種類 | 定数 | 任期 | 選挙期間 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 衆議院議員総選挙 | 比例代表180人 | 東海選挙区21人 | 4年 | 12日 |
| 小選挙区300人 | 愛知県第6区1人 | 4年 | 12日 | ||
| 参議院議員通常選挙 | 比例代表96人 | 48人 | 6年 | 17日 | |
| 48人 | 6年 | 17日 | |||
| 選挙区146人 | 愛知県選挙区3人 | 6年 | 17日 | ||
| 愛知県選挙区3人 | 6年 | 17日 | |||
| 県 | 愛知県知事選挙 | 4年 | 17日 | ||
| 愛知県議会議員選挙 | 103人 | 春日井市選挙区4人 | 4年 | 9日 | |
| 市 | 春日井市長選挙 | 4年 | 7日 | ||
| 春日井市議会議員選挙 | 32人 | 4年 | 7日 | ||
2.一般の選挙
1総選挙(衆議院)
- 衆議院議員の全員を選ぶために行われる選挙です。
- 総選挙は、衆議院議員の任期満了(4年)によるものと、衆議院の解散によって行われるものの二つに分けられます。
2通常選挙(参議院)
- 参議院議員の半数を選ぶために行われる選挙です。
- 参議院には解散はありませんから、常に任期満了(6年)によるものだけです。ただし、参議院議員は3年ごとに半数がいれかわるよう憲法で定められていますので、3年に1回、定数の半数を選ぶことになります。
3一般選挙(地方の議会)
- 都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶために行われる選挙です。
- 任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員又は当選人の全てがいなくなった場合も含まれます。
4地方公共団体の長の選挙
- 都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶために行われる選挙です。
- 任期満了(4年)のほか、住民の直接請求(リコール)による解職や、不信任議決による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合などにも行われます。
5設置選挙(新しい市区町村)
- 新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
- 新しく設置された場合に限られています。
※統一地方選挙
- 地方公共団体の長と議員の選挙を、全国的に期日を統一して行われる選挙です。
- 選挙事務や費用を節減する目的で、昭和22年から4年ごとに行われています。
3.特別の選挙
1再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補います。)
- 選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらなかったり、投票日の後で当選人の死亡、当選の無効があったなどの場合、しかも繰上当選などによっても当選人がなお不足する場合に行われる選挙です。
- 一人でも不足するときに行われるものと、不足数が一定数に達した時に行われるものがあります。
- 国の選挙の場合、再選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
2補欠選挙(議員の不足を補います。)
- 選挙の当選人が議員となった後に、死亡や退職し、しかも繰上当選によっても議員の定数が不足する場合に行われます。
- 国の選挙の場合、補欠選挙は年2回、4月及び10月の第4日曜日に行われます。
- 選挙期日
- 議員の欠員等選挙を行う事由が発生した期間
- 4月の第4日曜日
- 9月16日~翌年の3月15日
- 10月の第4日曜日
- 3月16日~9月15日
3増員選挙(議員の数を増やします。)
- 議員の任期中に、議員の定数を増やして行われる市区町村の議員の選挙です。
- 現在の議員の任期満了6か月以内で、議員数が増員後の定数の3分の2以上ある場合は行われません。
同時選挙と同日選挙
1同時選挙
- 異なる2つ以上の選挙を、技術的に不可能な部分を除いて、1つの共通した手続によって行うことをいいます。
例をあげると
| 横の同時選挙 | 都道府県の議会の議員の選挙 | 左と同一の都道府県の知事の選挙 |
|---|---|---|
| 縦の同時選挙 | 都道府県の選挙 | 市町村の選挙 |
2同日選挙
- 単に選挙期日を同じくして事実上同時に行われる選挙です。
- 昭和55年と昭和61年に、期日を同じくして行われた衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙の例があります。
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