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更新日 平成22年2月18日

新型インフルエンザについて

新型インフルエンザに係る対応について

愛知県がこれまで設置していた「発熱相談センター」と「発熱外来」が平成21年7月24日以降廃止されました。
市民の皆様には、普段からの健康管理に留意し、引き続き手洗いやうがい、せきエチケ
ットの励行など感染の予防に努めてください。

1  発熱及び疑わしい症状がある場合は、事前に医療機関へ連絡して指示を受け、受
  診をするときは、マスクを着用するなど他の患者等の方への感染防止に努めてくだ
  さい。
2  引き続き、手洗いやうがい、咳エチケットの励行など、自ら感染の予防に努めてくだ
  さい。
3  小中学校、保育施設等については集団感染の可能性が高い場合は、必要に応じ
  て、学級閉鎖や学年閉鎖、休校等の措置を実施します。また、公共施設については
  通常業務を継続します。市が行うイベント等についても感染防止策を講じつつ開催し
  ます。

新型インフルエンザの相談窓口は、次のとおりです。

相談窓口

春日井保健所

開設時間:平日午前9時から午後5時
電話番号:0568-31-2188  ファックス番号0568-34-3781

愛知県健康福祉部健康担当局健康対策課 新型インフルエンザ対策室

開設時間:平日午前9時から午後5時
電話番号:052-954-6272

春日井市健康福祉部健康増進課

開設時間:平日午前8時30分から午後5時15分
電話番号:0568-85-6165

新型インフルエンザワクチン接種に関する情報

新型インフルエンザワクチンの集団接種について

 春日井市では、感染が拡大している小児を対象に、医療機関で予約のできない人平日に接種することが難しい人のためのワクチン接種の機会を増やすことを目的に集団接種を実施いたします。
  ※集団接種予約申し込みは、終了しました。

1 愛知県における接種スケジュール 

優先接種対象者等
接種開始日
・妊婦
・基礎疾患を有する人のうち1歳から小学校3年生に相当する年齢までの人
1116()
(入院患者は
119日から)
・基礎疾患を有する人のうち小学校4年生に相当する年齢以上の人
127 ()
頃から順次
1歳から小学校3年生に相当する年齢までの人
1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない人の保護者等
1224 ()
頃から順次
・小学校4年生から6年生までに相当する年齢の人
・中学生・高校生に相当する年齢の人
18日(金)
から順次
65歳以上の人
115日(金)
から順次
・優先接種対象者(上記)以外の人
1歳未満の小児を含む)
126日(火)
頃から
(接種可能な医療機関から順次)

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



接種開始日については、愛知県が詳細を決定することとなっております。
優先接種の対象となる基礎疾患に該当するかどうかは、かかりつけ医にお問い合わせください。
 

2 接種を受けることができる医療機関名

接種を希望されるときは、必ず医療機関にワクチン接種の予約をしてください。
公表した医療機関以外にも接種を行う医療機関(もっぱら自院に入院・通院する人のみを接種対象とする医療機関)がありますので、まずはかかりつけ医へご相談ください。
  

 3 医療機関で提示する書類

・妊婦 母子健康手帳
 
・基礎疾患を有する人のうち1歳から小学校3年生に相当する年齢までの人
優先接種対象者証明書(主治医が発行。ただし主治医が接種する
場合は不要)
母子健康手帳又は健康保険証等年齢を確認できる書類
  
・基礎疾患を有する人のうち小学校4年生に相当する年齢以上の人
       優先接種対象者証明書(主治医が発行。ただし主治医が接種する
       場合は不要)
       康保険証、学生証又は住民票等年齢を確認できる書類
      
・1歳から小学校3年生に相当する年齢までの人
        母子健康手帳又は健康保険証等年齢を確認できる書類
 
・1歳未満の小児の保護者
    母子健康手帳、健康保険証又は住民票等、1歳未満の小児と同一世帯で
    あることを確認できる書類
 
・優先接種対象者のうち、身体上の理由により予防接種が受けられない
   の保護者等
    優先接種対象者証明書
    健康保険証又は住民票等身体上の理由により予防接種が受けられない人
    同一世帯であるこを確認できる書類
 
・小学校4年生から6年生まで、中学生、高校生に相当する年齢の人
       健康保険証、学生証又は住民票等年齢を確認できる書類
 
・65歳以上の人
       健康保険証、運転免許証又は住民票等年齢を確認できる書類
 

4 接種回数の見直しについて

【厚生労働省1216日発表 接種回数の見直しについて】
・新型インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者 1
・妊婦 1
・基礎疾患を有する人 1回(著しく免疫反応が抑制されている人は、医師と相談の上、2回接種として差し支えない。)
・「1歳から小学校3年生に相当する年齢までの人」及び「小学校4年生から6年生までに相当する年齢の人」 2
・1歳未満の小児の保護者及び優先接種対象者のうち、身体的な理由により予防接種が受けられない人の保護者等  1
・中高生に相当する年齢の人 1
・中学校1年生に相当する人であっても接種時に13歳になっていない人 2
・65歳以上の人 1
・優先接種対象者以外の人 1回 (ただし、1歳未満の小児 2回)
 
    詳細については次の「新型インフルエンザワクチンの接種回数の見直しについて」をご覧ください。

5 接種費用

1回目 3,600円
2回目 2,550円
          (ただし、1回目と異なる医療機関で受けた場合は3,600円)

6 接種費用の免除について

市民税非課税世帯・生活保護世帯の人(優先接種対象者以外の人も対象とます。)は、接種費用が無料となります。

   
市民税非課税世帯の人
      市が交付する「接種費用免除対象者確認書」を医療関の窓口に提出してくださ
      い。
      確認書は、次の場所で申請を受け、交付しています。
      お取り扱い時間は、月曜日から金曜日 8時30分から17時00分です。
    (申請には、印鑑と運転免許証、健康保険証など本人確認できる類をご持参くださ
      い。)
  • 市役所健康増進課
  • 坂下出張所
  • 東部市民センター高蔵寺ふれあいセンター、
  • 南部ふれあいセンター、西部ふれあいセンター、味美ふれあいセンター
  • 坂下公民館、鷹来公民館 

     ※平成21年に転入された方が確認書の交付を受ける場合は、前住所地が

        発行する非課税証明書が必要となります。

    
 ○生活保護世帯の人
     生活援護課又は健康増進課へお尋ねください。
 
 ◆市外または市医師会未加入の医療機関で接種される場合は各医療機関におい
    て接種費用を支払ってください。
    接種費用を免除される人が接種費用を支払った場合は、健康増進課で申請され
    ると、後日(2か月程度後)その接種費用分が指定の口座に振り込まれます。 

   <申請に必要なもの>
    ○振込先がわかるもの (被接種者が未成年の場合は、その保護者のもの)
    ○印鑑 (朱肉使用の認印)
    領収書と新型インフルエンザ予防接種済証 (写し) 
    ○接種費用免除対象者確認書 (当該確認書を持っている人のみ) 
    ○本人確認のできる書類 (上記確認書未取得の人のみ)          
接種を希望されるときは、医療機関で必ずワクチン接種の予約をしてください。

7 接種までの基本的な流れ

(1) スケジュールと接種場所の確認

接種開始日は「1 愛知県における接種スケジュール」をご確認ください。
接種医療機関については、まずはかかりつけ医へご相談ください(公表医療機関以外にも、もっぱら自院に入院・通院する人のみを接種対象とする医療機関があります)。 

 接種開始日は、愛知県が発表します。 

 接種を希望される人は、必ず、実施医療機関へお申し込みいただくようご協力をお願いします。 

 なお、医療機関での混乱を防ぐため、複数の医療機関への接種予約は絶対におやめください。 


(2) 接種の予約
接種を希望・実施する医療機関に直接予約を入れてください。
※予約は、準備の整った医療機関から接種予約開始以降に順次開始されます。
 
(3) 提示書類の用意
優先接種対象者の人は、実際に接種を受けるときは、医療機関の窓口で、ご自分が優先接種対象者であることを示す書類の提示・提出が必要になります。
必要書類については「3 医療機関で提示する書類」でご確認ください。
 
(4) 接種の実施
実施医療機関へ必要書類を提示・提出し、接種を受けてください。
※ワクチン接種後、接種部位が腫れる等の副反応が出る場合がありますが、ほとんどは一過性の症状でおさまります。症状が長引いたりするときは医師に相談してください。
 

8 ワクチン接種に関する16歳未満の人の保護者の同伴について

保護者が同伴することなく中学生に相当する年齢の人が新型インフルエンザの予防接種を受ける場合には、あらかじめ保護者の方が、次の説明文書の内容をよくお読みいただき、ご理解いただいたうえでの同意書が必要となります。 

もし、説明文書の内容が理解できない場合や、接種を受けさせたいお子様が納得していない場合には、必ず保護者が同伴するようにしてください。




市内小・中学校の臨時休校措置等について

新型インフルエンザの予防について


春日井市の新型インフルエンザ対策状況


関連情報

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お問い合わせ先

健康福祉部健康増進課 電話:0568-85-6164
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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