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更新日 平成23年3月31日

日本脳炎予防接種第3期の廃止についてのお知らせ

予防接種法施行令の一部を改正する政令により、平成17年7月29日以降日本脳炎第3期の予防接種は廃止となり、定期の予防接種として取り扱うことができなくなりました。 実施される場合は、任意の予防接種(有料)として実施してくだい。 (日本脳炎第1期、第2期の接種についてはこれまでどおり定期接種として接種可能です)

(注)日本脳炎第3期の接種券をお持ちの方は、今後使用できませんので間違いを防止するため廃棄処分をお願いします。

改正の概要
予防接種法に基づく定期の予防接種の対象者の見直し

  1. 麻しん及び風しんに係る定期の予防接種の対象者をいずれも次のとおりとする。
    ア.第1期の予防接種生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
    イ.第2期の予防接種5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
    (施行日:平成18年4月1日)
  2. 日本脳炎に係る定期の予防接種の第3期予防接種(14歳以上16歳未満の者)を廃止する。 (施行日:公布の日)
    公布日平成17年7月29日

お問い合わせ先

健康福祉部健康増進課 電話:0568-85-6168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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