更新日 平成24年4月2日
日本脳炎予防接種について
日本脳炎予防接種の取り扱いが一部変更になります
日本脳炎予防接種に関する政令、省令の改正があり、それに伴い平成23年5月20日より日本脳炎の定期予防接種の取り扱いが一部変更となりました。
取り扱い変更の内容
- 接種対象年齢の拡大
- 接種方法の変更

1.接種対象年齢の拡大について
接種対象年齢が拡大になる方
平成7(1995)年6月1日~平成19(2007)年4月1日生まれの方
拡大の内容
| 改正前 | → | 改正後 | ||
| 第1期(3回) | 生後6か月から7歳6か月まで | 第1期(3回) | 4歳から20歳未満 (第2期は第1期終了後、 9歳以上で接種) |
|
| 第2期(1回) | 9歳から13歳未満 | 第2期(1回) | ||

2.接種方法の変更について
(1)平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの方の場合
※接種対象年齢が改正により拡大され、4歳から20歳未満となる方
(7歳6か月から9歳未満の期間も接種可能です。)
- これまでに1回も接種していない方
- 第1期2回目は、1回目の接種後6日から28日までの間隔をおいて接種する。
- 第1期3回目は、2回目からおおむね1年間経過した時期に接種する。
- 第2期(4回目)は、第1期3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて、9歳以上で接種する。
- 既に1回以上接種しているが、まだ不足回数がある方
- 第1期(3回目まで)の未接種分については、前回の接種から6日以上の間隔をおいて残り回数を接種する。
- 第2期(4回目)は、第1期3回目の接種終了後6日以上の間隔をおいて、9歳以上で接種する。
※ 第2期の接種は、第1期3回目の接種後おおむね5年を空けて接種するのが望ましいとされています。
(2)平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方の場合
※接種対象年齢が改正後も変更なく、生後6か月から7歳6か月まで、9歳から13歳未満となる方(7歳6か月から9歳未満の期間は接種できません。)
- 平成22年3月31日までに1回も接種していない方
- 第1期2回目は、1回目の接種後6日から28日までの間隔をおいて、接種対象年齢内に接種する。
- 第1期3回目は、2回目からおおむね1年を経過し、接種対象年齢内に接種する。
- 第2期(4回目)は、9歳から13歳未満で接種する。
- 平成22年3月31日までに1回以上接種しているが、まだ不足回数がある方
- 第1期(3回目まで)の未接種分については、接種対象年齢内に前回の接種から6日以上の間隔をおいて残り回数を接種する。
- 第2期(4回目)は、9歳から13歳未満で接種する。
平成21年10月2日以降の生まれの方の場合
- 定期接種として定められた、以下のような接種方法で接種する。
- 第1期(1~3回目)は、生後6か月から7歳6か月の間に接種する。
- 第1期2回目は、1回目の接種後6日から28日までの間隔をおいて接種する。
- 第1期3回目は、2回目の接種後おおむね1年間経過した時期に接種する。
- 第2期(4回目)は、9歳から13歳未満で接種する。
接種券の送付について
接種券送付の対象となる方
新たに3歳、8歳、9歳になる方
送付時期
各年齢に達する月の月末
今後のお知らせについて
接種券をお送りする対象の方は順次拡大する予定ですが、ご希望の方はお申し出いただければ随時発券いたしますのでご連絡ください。
関連情報
お問い合わせ先
健康福祉部健康増進課 電話:0568-85-6168
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
