合併処理浄化槽の設置補助制度
平成24年度合併処理浄化槽設置費補助制度のご案内
補助対象浄化槽
補助対象浄化槽は、次に示す高度処理浄化槽となります。
・生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBOD20 mg/リットル以下の機能を有するもの
・放流水の総窒素濃度が20mg/リットル以下又は総燐濃度が1mg/リットル以下の機能を有するもの
・その他春日井市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱に規定する機能を有するもの
補助金の交付対象者
公共下水道事業認可区域を除いた区域において、専用住宅(住宅部分の延べ床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)に合併処理浄化槽を設置しようとする個人の方(販売や賃貸を目的として設置されるものなど、条件により対象外となるものがありますので、あらかじめご確認をお願いします。)。
内容
(補助金の限度額)
補助金の額は、設置に要する費用に相当する額以内とし、限度額は下表のとおりです。
| 区分 | 人槽 | 交付限度額 |
|
1.新設及び建築確認申請を伴う工事を行う場合 |
5人槽 | 75,000円 |
| 6~7人槽 | 90,000円 | |
| 8~10人槽 | 110,000円 | |
| 2. くみ取り便槽又は単独処理浄化槽からの転換の場合 (単独処理浄化槽からの転換にあっては、撤去を伴わない場合) |
5人槽 | 400,000円 |
| 6~7人槽 | 460,000円 | |
| 8~10人槽 | 570,000円 | |
| 3.単独処理浄化槽を撤去し、転換する場合 (2.の浄化槽設置限度額に単独処理浄化槽の撤去費(最大90,000円)を加算した額となります。) |
5人槽 | 490,000円 |
| 6~7人槽 | 550,000円 | |
| 8~10人槽 | 660,000円 |
(1)転換とは、現在使用されているくみ取り便槽、単独処理浄化槽の使用を廃止し、合併処理浄化槽を設置することをいいます。ただし、建築確認申請を伴う工事の場合は1.の区分となります。
(2)補助金の額は、補助対象経費の合計額と補助金の限度額の合計とを比較し、低い方の額とします(千円未満は切り捨てます。)。
(3)補助対象となる浄化槽の人槽の算定は、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 : 2000)によるものとし、この人槽の限度額を上限値とします。
申請方法
補助金交付申請書に必要書類を添付し、環境保全課に提出してください。予算の範囲内で先着順に受付けます。
なお、補助金交付申請書は必ず浄化槽設置工事をする前に提出してください。(浄化槽設置後の申請は一切認められません。)
補助金交付申請の受付締切は、平成25年2月28日(木)までとします。なお、予算範囲の受付を終了した場合はこの限りでありません。
その他
1.浄化槽設置工事は補助金交付決定通知後に行ってください(決定の通知は、申請書提出からおおよそ2週間後となります。)。
2.工事着工前、施工中に市は現場確認を行うことがあります。
3.浄化槽工事は申請者の責任において適正に行っていただきます。
4.実績報告書の提出は、事業完了後1カ月以内又は平成25年3月15日(金)のいずれか早い日までとします(この日までに提出できない場合は補助金を交付できませんので注意してください。)。
5.実績報告書提出後、市は現場にて完了検査を行います。
6.申請者が指定した口座に、補助金が振り込まれます(交付請求書提出後、約1カ月かかります。)。
お願い
低炭素社会作りに向け、合併処理浄化槽を設置する際は、低炭素社会対応型浄化槽をご検討ください。
※低炭素社会対応型浄化槽とは、5、7、10人槽の浄化槽の定格出力が、それぞれ52、74、101ワット以下のものを指します。
受付開始
平成24年4月2日(月)から受付けます。
関連情報
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お問い合わせ先
環境部環境保全課 電話:0568-85-6217
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
