松河戸町における産業廃棄物処理施設等に関する情報
名成産業株式会社が春日井市松河戸町地内に計画している産業廃棄物処理施設については、平成13年5月、事業者から県に施設の設置許可申請がなされ、県廃棄物処理審査会議における約3年間の審査を経て、平成16年4月、県知事が産業廃棄物処理施設の設置を許可しました。 また、平成13年6月、事業者から市に建築基準法第51条に基づく敷地の位置に関する許可申請がなされ、県都市計画審議会の答申を受けて、平成17年4月、市は敷地の位置について許可しました。
その後、焼却炉の製造企業である株式会社中島鐵工所が自己破産したため、旧中島鐵工所の技術者が名成産業に移り、名成産業自ら焼却炉を設置することになり、平成18年2月及び12月には、事業者は県に、油水分離施設、蒸気ボイラ、排ガス急冷塔、バグフィルター等の変更について産業廃棄物処理施設の軽微変更等の届出をしています。
なお、平成17年4月7日、市は事業者との間で、関係法令より厳しい手続きや環境への配慮事項等を定めた公害防止協定を締結するとともに、平成19年3月28日、排出ガスなどの基準値、排出状況の測定等を定めた公害防止細目協定を締結しました。また、平成18年12月21日には、事業場周辺の生活環境を保全することを目的として、周辺住民、事業者、識見者、市及び愛知県を構成とする「松河戸周辺環境保全地域連絡会」を発足しています。
平成19年9月2日には、事業者は施設完成に伴い、地元地域住民に対する施設の見学会を行いました。その後、10月16日には、事業者は県に対し、施設の軽微変更等の届出を行い、10月23日から試運転を開始しましたが、11月3日、消石灰の飛散事故が発生したため、直ちに試運転を中止しました。このことに関し、県及び市は、11月5日付けで事業者に対し、試運転の中止、事故の原因究明、再発防止対策等の勧告を行い、事業者は県及び市に、12月4日、消石灰飛散事故報告書を提出しました。さらに、平成20年2月14日、事業者は、連絡会や住民説明会で出た意見を反映させた再発防止対策をとりまとめ、県及び市に提出し、その後、再発防止対策を講じました。
平成20年2月22日、事業者は県へ軽微変更等の届出を行い、3月4日から31日にかけて、産業廃棄物処理施設の試運転を実施しましたが、3月31日の試運転最終日、錆混じりの水滴飛散事故が発生したため、再び試運転を中止し、4月2日、事業者は県及び市に錆混じりの水滴飛散事故報告書を提出しました。 県及び市は、再度の事故を重んじて、4月3日、再発防止対策の実施等について勧告を行っています。
また、この試運転中、県及び市は事業場に立ち入り、試運転中の大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音及び振動の状況の測定を実施しましたが、排出ガス中の塩化水素濃度、敷地境界の騒音値及び煙突排出口における臭気指数の測定結果が、愛知県の産業廃棄物処理施設設置許可申請に添付されている維持管理に関する計画に記載されている数値(以下、維持管理値)及び春日井市の公害防止の協定の細目協定値(以下、協定値)を超過しました。このことに対して、4月25日、県は廃棄物処理施設の改善について命令し、同日、市は廃棄物処理施設の改善措置を指示しています。
平成20年7月4日、事業者は県及び市の勧告に対する錆混じりの水滴飛散事故報告書、県の改善命令及び市の改善指示に対する改善計画書を提出するとともに、7月28日、当該計画書に係る補充資料を県及び市に提出しました。その後、事業者は、県からの改善対策実施に係る通知を受けた後の8月4日から9日にかけて改善対策工事を実施し、8月12日、県及び市に、再発防止対策完了報告書及び改善対策完了報告書を提出しました。これを受け、県と市は8月13日、事業場へ立ち入り、工事の完了を確認しました。
平成20年8月19日には、事業者は、県に産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出し、9月9日から10月15日まで、再度、産業廃棄物処理施設の試運転を開始しました。また、事業者は、県に9月25日及び10月6日、産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出しました。
県及び市は、平成20年10月8、9日、試運転中の事業所に立ち入り、排ガス等の行政検査を行なったところ、排出ガス中の一酸化炭素濃度が廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されている維持管理の技術上の基準値を超過し、敷地境界西側の騒音値及び敷地境界における臭気指数が維持管理値及び協定値を超過していました。このことから、11月20日、市は愛知県知事に対し、事業者への厳正な処分について要望しました。その後、12月12日、18日には、事業者は県に産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出しました。
平成20年12月25日には、県は事業者に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6の規定に基づき、産業廃棄物処理施設の改善について命令し、同日、市は公害防止に関する協定書第5条に基づき、廃棄物処理施設の改善等の措置を講ずることを指示しました。
平成21年1月19日には、事業者は県の改善命令に対する改善計画書を提出し、1月26日、市の改善通知に対する改善計画書を提出しました。その後、事業者は、県からの改善対策実施に係る通知を受けた後の1月29日から2月12日にかけて改善対策工事を実施し、2月13日、県及び市に、改善対策完了報告書を提出しました。これを受け、2月17日、県と市は事業場へ立ち入り、工事の完了を確認しました。
平成21年3月5日には、事業者は県に産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出し、5月16日から6月20日まで、産業廃棄物処理施設の試運転を行いました。
県及び市は、平成21年6月4、5日及び17、18日、試運転中の事業所に立ち入り、排ガス等の行政検査を実施したところ、排ガスの臭気指数が維持管理値及び協定値を超過し、焼却施設の焼却灰の熱しゃく減量が維持管理値を超過していました。
このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の6の規定に基づく平成20年12月25日付けの改善命令を遵守しておらず、当該改善命令に違反し、同法第15条の3第1項第2号に規定する産業廃棄物処理施設の許可取り消し事由に該当するとして、県は、平成22年2月15日、産業廃棄物処理施設(焼却施設)設置許可の取消しの行政処分を行いました。
平成22年3月10日、事業者は県に破砕施設のコンベアの変更等に関する産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書を提出し、同時に廃プラスチック類及び木くずの破砕施設に係る産業廃棄物処理施設使用前検査申請書を提出しました。しかし、7月23日、事業者は県に破砕施設を休止する内容の産業廃棄物処理施設軽微変更等の届出をしています。
平成22年6月7日、事業者から、事業内容等の変更(空缶空瓶等空容器の再生事業)に関して、春日井市生活環境の保全に関する条例第40条第2項の規定に基づき環境保全計画書が提出され、7月9日から当該事業に係る試運転を開始し、同月24、25日の住民等を対象とした工場見学・説明会の開催を経て、同月26日から本操業を行っています。なお、当該事業の実施にあっては、既に設置されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設(焼却施設、破砕機)の稼動はなく、新たな産業廃棄物処理施設の設置もありません。
平成22年9月1日には、事業者から市に産業廃棄物処理施設に関する件として、焼却施設に関する設置許可の取消処分の取消しを求める行政訴訟をしないこと、並びに、同日、愛知県に破砕施設の廃止届出を提出したことを明記した報告書が提出されました。このことについては、平成22年9月17日に開催した平成22年度第1回松河戸周辺環境保全地域連絡会においても報告されています。
なお、焼却施設については、今後、稼働することはないものの当面の間、残存することとなるため、平成22年10月13日、市と事業者の間で焼却施設の適正管理及び解体撤去等に関する事項について、確認書を取り交わしており、焼却施設が撤去されるまで監視を継続していきます。
関連情報
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公害の防止に関する協定書(平成17年4月7日)(PDF形式 17.4KB)
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公害の防止に関する細目協定書(平成19年3月28日)(PDF形式 26.5KB)
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確認書(平成22年10月13日)(PDF形式 52.0KB)
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