更新日 平成23年12月9日
生活環境の保全に関する条例
「春日井市生活環境の保全に関する条例」平成20年7月1日施行
平成19年12月19日に生活環境の保全に関する条例を制定し、平成20年7月1日に施行しました。
この条例は、市、市民及び事業者の責務を明確にし、それぞれが環境への負荷の低減・公害の防止について自主的に取り組むことにより、良好な生活環境の確保に寄与することを求めています。
市民・事業者、それぞれが、普段の生活や事業活動で発生する生活排水からの汚れや、自動車の使用による音、屋外での焼却による煙や臭いなどにより、周辺の生活環境を損なわないようにすることや、地球温暖化防止対策などの取り組みを実践しましょう。
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春日井市生活環境の保全に関する条例の概要(PDF形式 178.6KB)
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生活環境の保全に関する条例の解説(広報春日井掲載記事より)(PDF形式 2.3MB)
- 春日井市生活環境の保全に関する条例(外部リンク)
- 春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則(外部リンク)
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春日井市悪臭対策指導指針(PDF形式 28.2KB)
- 生活環境の保全に関する条例関係届出
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パンフレット【市民の役割編】(PDF形式 2.1MB)
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パンフレット【事業者の役割編】(1/2)(PDF形式 2.5MB)
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パンフレット【事業者の役割編】(2/2)(PDF形式 3.2MB)
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「環境保全計画書」記入の手引き(PDF形式 183.9KB)
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お問い合わせ先
環境部環境政策課 電話:0568-85-6216
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