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更新日 平成23年12月9日

生活環境の保全に関する条例

「春日井市生活環境の保全に関する条例」平成20年7月1日施行

平成19年12月19日に生活環境の保全に関する条例を制定し、平成20年7月1日に施行しました。

この条例は、市、市民及び事業者の責務を明確にし、それぞれが環境への負荷の低減・公害の防止について自主的に取り組むことにより、良好な生活環境の確保に寄与することを求めています。
市民・事業者、それぞれが、普段の生活や事業活動で発生する生活排水からの汚れや、自動車の使用による音、屋外での焼却による煙や臭いなどにより、周辺の生活環境を損なわないようにすることや、地球温暖化防止対策などの取り組みを実践しましょう。

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お問い合わせ先

環境部環境政策課 電話:0568-85-6216
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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