騒音の状況
騒音に関する環境基準
環境基本法では、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めることが規定されており、平成10年9月30日付け環境庁告示第64号において、騒音に係る環境基準の地域の類型及び時間の区分が設定されています。また、この環境基準の類型を当てはめる地域については、県及び市が指定しています。
なお、航空機の騒音に係る基準及び新幹線鉄道の列車の騒音に係る基準以外の基準の類型指定については、県から市に事務の権限が移譲されることにより、春日井市が告示し(平成24年3月30日付け春日井市告示第36号)、同年4月1日から施行するものです。
春日井市域における騒音に係る環境基準は次のとおりです。
環境騒音調査結果
市では、環境騒音、自動車騒音及び航空機騒音の状況について調査を行っています。平成22年度調査結果については、環境騒音は9地点で調査を行い、昼間は9地点、夜間は8地点で環境基準に適合しました。自動車騒音は14区間で面的評価(注)(評価区間内の全戸数6,912戸)を行ない、環境基準達成率は昼間97.5パーセント、夜間90.9パーセントでした。また、航空機騒音は常時測定を1地点、短期測定を3地点で実施し、短期測定は2地点で環境基準に適合しました。
(注)面的評価
一定地域内(道路端から50メートルの範囲内)のすべての住居等のうち、環境基準値を達成している住居等の戸数及びその割合を把握するもの
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平成22年度環境騒音調査結果(PDF形式 21.1KB)
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平成22年度自動車騒音調査結果(PDF形式 42.2KB)
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平成22年度航空機騒音調査結果(PDF形式 22.6KB)
- 全国自動車交通騒音マップ(国立環境研究所 環境GISへのリンク)(外部リンク)
静かな環境をまもるためには
- 自動車の不必要なアイドリングや空ぶかしは止めましょう。
- テレビやカラオケなどの音を小さくし、深夜の入浴、シャワーは控えましょう。
- ピアノなどの楽器類は時間帯を制限して演奏しましょう。
- 集合住宅ではドアの開閉や足音などの動作に注意しましょう。
- 犬がむだぼえをしないよう散歩など十分な世話をしましょう。
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お問い合わせ先
環境部環境保全課 電話:0568-51-6110
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