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更新日 平成22年4月19日

外来生物法について

もともと国内に存在していない外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止することを目的として、外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)が平成17年6月1日に施行されました。

法の施行により、生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を及ぼす外来生物、または及ぼすおそれのあるものが特定外来生物として指定され、飼養、輸入などの行為が規制されます。

特定外来生物の例 アライグマ、カミツキガメ、オオクチバス、ブルーギル、ウシガエル

外来生物被害予防3原則

1 入れない ~悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない

2 捨てない ~飼っている外来生物を野外に捨てない

3 拡げない ~野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない

規制される行為

飼養・栽培・保管・運搬・輸入・販売・譲渡・屋外に放つこと、まくこと等

許可申請等の手続きについて

  • 学術研究、展示などの目的で特定外来生物の飼養・栽培・保管・運搬をしたい場合は、あらかじめ環境大臣等へ許可申請を行う必要があります。 
  •  業者の方などが特定外来生物の飼養・栽培・保管・運搬・輸入・販売をしたい場合も環境大臣等へ許可申請を行う必要があります。
  • ペット、鑑賞の目的で特定外来生物の飼養等をすることは禁止されていますが、今回指定された特定外来生物(第三次指定種)について、平成18年9月1日現在で既に飼養等をしていたものに限り、基準を満たした施設において取り扱う場合には許可を得て飼養等をすることができます。
    この場合、 平成19年3月1日までに許可の申請を行う必要があります。

外来生物法の詳細について

詳しく知りたい方は、外来生物法ホームページ(環境省) をご覧ください。

外来生物法に関する問い合わせ先

環境省自然環境局 野生生物課
電話:03-3581-3351

お問い合わせ先

環境部環境保全課 電話:0568-85-6279
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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