保育園
保育園給食食材の安全確保の取り組みについて
給食食材の産地公表について
春日井市では、給食で使用している食材について、発注・納入の際に産地の確認を行っています。
市立保育園の給食に使用している主な食材の産地をお知らせします。
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平成24年5月分(PDF形式 60.9KB)
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平成24年4月分(PDF形式 57.9KB)
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平成24年3月分(PDF形式 53.3KB)
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平成24年2月分(PDF形式 106.1KB)
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平成24年1月分(PDF形式 35.6KB)
※市内私立保育園では、各園の園内掲示において公表しています。
臨時職員の登録について
※臨時職員の登録募集中。詳しくは下記をご覧ください。
保育園とは
保育園は児童福祉法に基づく児童福祉施設の一つです。保護者の就労等の理由により、ご家庭で十分な保育ができない乳幼児を保護者の希望により保育するところです。
保育園の入園要件について
保育園に入園申し込みできるのは、春日井市に住民登録し実際に春日井市で生活をしている家庭の児童で、児童の保護者や同居する祖父母(65歳未満)のいずれの方も下記に掲げる要件に該当する事由があり、同居の親族その他の方が家庭で児童の保育ができない場合です。
・居宅外で労働することを常態としていること。
・居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
・妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
・疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
・長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
・震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
入園の申し込みから結果まで
希望する保育園が定員を超える等の理由で、希望するお子さん全員が入園することができない場合、選考を行います。
選考は、ひとり親家庭、産後休暇・育児休業の満了に伴う職場復帰、兄弟姉妹の入園状況等の個別の事情を考慮しながら、保育の必要度の高いお子さんから順番に入園を決定する方法で行います。
平成24年4月入園を希望する場合
- 申込書配布
平成23年10月17日(月)~24日(月)(日曜は除く)の午前9時~午後5時(土曜は正午まで)に第一希望の保育園で配布します。第三保育園を希望の方は神領保育園で配布します。
- 申し込み受け付け・面接
保育園が指定する日時(11月1日~18日)に第1希望の保育園で行います。第三保育園を希望の方は神領保育園で受け付け・面接を行います。
- 入園結果通知の送付
入園の承諾・不承諾については、平成24年2月中旬に通知書を発送します。
5月~3月入園(途中入園)を希望する場合
- 申込書配布、受付、面接
申込書は、保育園または市役所2階保育課で配布します。
入園希望前月の10日(10日が土曜・日曜日、祝休日の場合はその前日)までに、保育課または第一希望の保育園へ書類を提出してください。同時に面接を行いますので、お子さんと一緒にお越しください。- 入園結果通知の送付
- 入園希望前月の25日頃に、保育課から発送します。
- 入園承諾通知後の手続き
- 各自で入園が決定した保育園を訪問してください。
市内の保育園
市内には公立28園、私立12園、計40園の保育園があります。
保育料
保育料の金額は、それぞれの家庭の税額等によって決まります。算定方法は4月から6月までの保育料については、前々年分の所得税並びに前年度市民税額及び固定資産税の額により決定し、7月以降は前年分の所得税並びに前年度市民税及び固定資産税の額により決定します。なお、公立保育園と私立保育園は同じ金額です。
特別な保育等
障がい児保育
心身に発達の遅れがある1~3年保育の児童が、保育園での集団生活をすることにより、成長が促されることを願い実施しています。実施園につきましては下記の保育園一覧を参照してください。
特定保育
特定保育事業は、1か月当たり64時間以上、家庭での保育が困難な児童について、1週につき2、3日の特定した日時に保育を行う制度です。
一時保育
一時保育事業は、保護者などが一時的・緊急的に保育できなくなった場合に、保育園でお預かりする制度です。
休日保育
休日保育は、保育園が休みとなる日曜、祝日に保護者の就労等により家庭での保育が困難な場合に、市が指定する保育園で保育を実施する制度です。
病後児保育
病後児保育事業は、保育所等に通所中の児童が病気の回復期であり、集団保育の困難な期間において、一時的にその児童をお預かりする制度です。
育児相談
保育園等で子育てに関する相談、助言を行っています。子育てに関して悩んだり、迷ったり、心配な事があったらお気軽にご相談ください。
園庭開放
育児についての不安や悩みの解消と、子どもの成長を応援していくために、園庭やホールを開放します。
子育て支援施設
認可外保育施設
「認可外保育施設」とは、乳児又は幼児を保育することを目的とする施設であり、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長の認可をうけていない施設を総称したものです。
保育園関連情報
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お問い合わせ先
青少年子ども部保育課 電話:0568-85-6202
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
