春日井市子ども福祉手当
ひとり親家庭等の生活の安定と子どもの健全な育成のために手当を支給する制度です。
1 支給対象
市内に住所があり、次の要件に該当する18歳到達年度の末日までの子ども(一定の障がいがあるときは、20歳未満)を監護している父または母か、父または母に監護されない子どもを養育している方に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した子ども
イ 父または母が死亡した子ども
ウ 父または母が重度の障がいにある子ども
エ 父または母が生死不明である子ども
オ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている子ども
カ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
キ 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※ 次のような場合、手当は支給されません。
| 子ども |
○児童入所施設等に入所または里親に委託されているとき。 |
| 受給者及び扶養義務者 | ○前年の所得が一定額以上あるとき。 |
手当を受給してから上記のような事由が発生したときは、速やかに子ども政策課に届け出てください。
届け出をしないで手当の支払いを受けた場合は、あとで返還していただくことになります。
2 支給額(月額)
平成23年4月から 子ども1人につき
小学生以下 2,000円
中学生 3,000円
高校生等 4,000円
平成23年3月まで 子ども1人につき
一律 3,500円
3 手当を受ける手続き
手当を受けるには、子ども政策課で認定申請の手続きが必要です。
受給資格があっても、申請手続きがないと手当は受けられません。
4 手当の支払
認定されると、認定申請をした日の翌月分から支給されます。
原則として4月、8月、12月の20日(金融機関の休業日にあたる時は、直前の営業日)にそれぞれ前月分までを希望する金融機関へ口座振込で支給します。
5 窓口
青少年子ども部子ども政策課
電話:0568-85-6201
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