更新日 平成21年7月28日
母子家庭自立支援給付金
1 自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、必要な職業に関する教育訓練の講座を修了した場合に支給します。
■対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付金指定講座等
■支給額
講座等の受講費用の20%(ただし上限10万円、下限4千円)
■対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
(1) 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
(2) 受講開始日において、雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格がないこと。
(3) 受講前の相談で、教育訓練の講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。
(4) 過去にこの給付金を受給していないこと。
2 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金
母子家庭の母を対象に、就職を容易にするために必要な資格を取得する養成機関において2年以上修業する場合に、訓練促進給付金を支給するとともに、入学時における負担を考慮して訓練修了支援給付金を支給します。
■対象資格
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士等
■支給額
(1) 高等職業訓練促進給付金
市民税非課税世帯…月額141,000円、市民税課税世帯…月額70,500円
(修業する全期間)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金
市民税非課税世帯…50,000円、市民税課税世帯…25,000円
(修了日を経過した日以降に支給します。)
■対象者(次の要件のすべてを満たしていること)
(1) 児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。
(2) 養成機関において、2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。
(4) 過去にこの給付金を受給していないこと。
■その他
この実施内容に係る支給の対象者は、平成21年6月5日から平成23年3月31日までに修業している人に限ります。
母子家庭等就業支援センター
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