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更新日 平成19年8月9日

障害児福祉手当

対象
子ども(障害児)
分類
手当
名称
障害児福祉手当
条件
20歳未満で精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する人 所得制限あり 施設入所者及び障害を事由とした年金受給者は除く
金額
国の手当額14,380円に下記条件により県の手当額を加算 身体障害1、2級でIQ35以下の合併7,160円 身体障害1、2級又はIQ35以下1,160円
支払方法
毎年5,8,11,2月口座振込み
窓口
健康福祉部 福祉課 電話0568-85-6186 ファックス0568-84-5764

お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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