更新日 平成19年8月9日
障害児福祉手当
- 対象
- 子ども(障害児)
- 分類
- 手当
- 名称
- 障害児福祉手当
- 条件
- 20歳未満で精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を要する人 所得制限あり 施設入所者及び障害を事由とした年金受給者は除く
- 金額
- 国の手当額14,380円に下記条件により県の手当額を加算 身体障害1、2級でIQ35以下の合併7,160円 身体障害1、2級又はIQ35以下1,160円
- 支払方法
- 毎年5,8,11,2月口座振込み
- 窓口
- 健康福祉部 福祉課 電話0568-85-6186 ファックス0568-84-5764
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
