児童扶養手当
児童扶養手当制度は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
平成22年8月分から、父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。
手当を受給するためには申請が必要です。
1 支給対象
次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童(児童が中度以上の障がい者の場合は20歳未満)を監護している母か、監護し、かつ、生計を同じくする父または養育している方。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が重度の障がいにある児童(注1)
エ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
オ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
カ 母が婚姻によらないで懐胎した児童
キ 父・母とも不明である児童
※ 受給者及び同居の扶養義務者について所得制限があります。
※ 受給者及び児童が公的年金を受給できる場合などは支給されません。(全額支給停止を除く。)
(注1) ウの支給要件での申請者、受給者の方は、平成23年4月から「障害年金加算改善法」が施行されることに伴い、児童扶養手当の手当額と障がい基礎年金の子加算額を比較し、多い方へ受給変更ができます。
詳しくは「障害年金加算改善法が施行されます」をご覧ください。
2 支給額(月額)
平成24年4月から
児童1人のとき 41,430円 から 9,780円 (所得に応じて決まります)
児童2人のとき 上記に5,000円加算されます。
児童3人以上のとき 3人目から児童1人につき3,000円加算されます。
平成24年3月まで
児童1人のとき 41,550円 から 9,810円 (所得に応じて決まります)
児童2人のとき 上記に5,000円加算されます。
児童3人以上のとき 3人目から児童1人につき3,000円加算されます。
平成24年度の手当額は、平成23年全国消費者物価指数の実績値が対前年比で0.3%下落したため、上記のとおり改定されます。
※年平均の消費者物価指数の比率により改定されることがあります。
3 手当を受ける手続き
手当を受けるためには、子ども政策課で認定請求の手続きが必要です。
受給資格があっても、請求手続きがないと手当は受けられません。
4 支払時期及び方法
認定されると、認定請求をした日の翌月分から支給されます。
原則として4月、8月、12月の10日(金融機関の休業日にあたる時は、直前の営業日)にそれぞれ前月分までを希望する受給者名義の金融機関へ口座振込で支給します。
5 支給開始から5年等満了による一部支給停止
児童扶養手当の支給開始月の初日から5年または手当の支給要件に該当した月の初日から7年を経過すると、その翌月から児童扶養手当の額が2分の1に減額されます。
※平成15年4月1日現在、手当を受給しているか手当の支給要件に該当している人は、同日を起算日とします。
※3歳未満の児童を監護している期間はその児童が3歳になった翌月の初日を起算日とします。
6 5年等満了による一部支給停止の適用除外
5年等満了により、手当が減額されることになっていますが、次の適用除外事由に該当する人は手続きをすることで減額前と同様の手当を受給できます。
適用除外事由
ア 就業している
イ 求職活動などの自立を図るための活動をしている
ウ 障がいの状態にある
エ 疾病・負傷または要介護状態などで、就業することが困難である
オ 監護する児童または親族が、障がい、疾病・負傷または要介護
状態で、児童または親族を介護する必要があるため就業することが困難である
※届出に必要な書類は、5年等満了する前々月に郵便で送ります。
※適用除外事由に該当しない等で手続きができない人は子ども政策課へ相談にお越しください。
7 JR通勤定期の割引制度
児童扶養手当の支給(全額支給停止者を除く)を受けている世帯の方が、JRの通勤定期乗車券を購入する場合に定期券の割引制度(3割)があります。
● 定期券購入の事前手続き
(1) 子ども政策課の窓口で「特定者資格証明書」の交付を受けてください。
※必要書類
・定期券を購入する方の写真(最近6か月、正面上半身、縦3cm×横2.5cm)
・児童扶養手当証書
・印鑑
※「特定者資格証明書」は発行日から1年間有効です。
(2) 子ども政策課の窓口で「特定者資格証明書」を示し、「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受けてください。
● 定期券の購入方法
駅の窓口に「特定者資格証明書」を示し、「児童扶養手当証書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」及び「定期乗車券購入申込書」(駅の窓口にあります。)を提出してお求め下さい。
8 開庁日及び受付時間
●開庁日
・月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)
●受付時間
・午前8時30分から午後5時15分まで(受付は午後5時まで)
9 窓口
青少年子ども部子ども政策課
電話:0568-85-6201
お問い合わせ先
青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
