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更新日 平成24年4月26日

子ども手当

子ども手当は平成24年4月分から児童手当となりました

 「児童手当法の一部を改正する法律」が施行され、平成24年4月以降の手当が変わりました。

 支給対象、支給月額などは子ども手当から変更はありませんが、平成24年6月分から所得制限が導入されます。

 平成23年度までの子ども手当を受給されていた方は、引き続き児童手当の受給者となりますので手続きは必要ありませんが、6月に現況届の提出が必要になります。現況届は5月下旬頃郵送します。

 なお、平成23年10月に子ども手当の支給要件などが変更されたことに伴い、平成23年10月分以降の手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も新たに認定請求書の提出が必要となりました。その申請期限が平成24年3月末から半年延長されましたので、申請がお済みでない方は、平成24年9月末までに申請してください。

※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。

以下は、平成24年3月31日までの子ども手当制度についての内容となります。

1 支給対象

 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に支給されます。

2 支給月額(子ども1人につき)

  3歳未満        15,000円
  3歳以上小学校修了前
    (第1子・第2子) 10,000円
    (第3子以降)   15,000円
  中学生         10,000円

※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

3 支給時期

 6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)及び2月(10月~1月分)に支給されます。

4 申請方法

(1)新規認定請求(請求者は、子どもを養育している家計の主たる生計維持者です。)
・印鑑(認印)
・請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
・請求者の健康保険被保険者証

(2)額改定認定請求
・印鑑(認印)

 認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生や転入の場合、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月分からの支給となります。

 子ども手当の受給者(又は請求者)の配偶者の方が公務員の場合、配偶者の方が勤務先で子ども手当を受給していないことの証明の提出が必要です。詳しくは、次の「子ども手当不支給証明書」をクリックしてください。

5 届出が必要になるとき

 子ども手当を受給している方は、次のような場合それぞれの手続きが必要になります。

※受給資格に関わる手続きが遅れると、返還金が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。

・他の市町村に転出したとき
・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
・支給対象となる子どもが減ったとき
・子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設に入所したとき
・受給者が公務員となったとき
・振込先の口座を変更するとき
  口座の変更については、郵送で手続きすることもできます。
  届出用紙は、次の「子ども手当支払金融機関変更届」をクリックしてください。

6 申請場所

〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子ども政策課(市役所2階)

お問い合わせ先

青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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