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更新日 平成21年6月12日

特別児童扶養手当

対象
子ども(障がい児)
分類
手当
名称
特別児童扶養手当
条件

次のいずれかの障がいに該当する20歳未満の障がい児を養育している方
 (1)重度:療育手帳A判定または身体障害者手帳1、2級程度の方等
 (2)中度:療育手帳B判定または身体障害者手帳3、4級程度の方等
  ※精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
  ※所得制限があります。
  ※児童が施設に入所している場合は対象となりません。

金額
手当1級(重度)50,750円(月額)
手当2級(中度)33,800円(月額)
支払方法
毎年4,8,11月口座振込み
窓口
健康福祉部障がい福祉課
電話0568-85-6186  ファックス0568-84-5764

お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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