更新日 平成21年6月12日
特別児童扶養手当
- 対象
- 子ども(障がい児)
- 分類
- 手当
- 名称
- 特別児童扶養手当
- 条件
次のいずれかの障がいに該当する20歳未満の障がい児を養育している方
(1)重度:療育手帳A判定または身体障害者手帳1、2級程度の方等
(2)中度:療育手帳B判定または身体障害者手帳3、4級程度の方等
※精神の障害や肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
※所得制限があります。
※児童が施設に入所している場合は対象となりません。- 金額
- 手当1級(重度)50,750円(月額)
手当2級(中度)33,800円(月額) - 支払方法
- 毎年4,8,11月口座振込み
- 窓口
- 健康福祉部障がい福祉課
電話0568-85-6186 ファックス0568-84-5764
お問い合わせ先
健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
