子ども手当
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行され、平成23年10月以降の子ども手当の内容が変わりました。
10月分以降の手当を受給するためには、これまで子ども手当を受給していた方も新たに申請が必要です。対象となる方には10月初旬に認定請求書を郵送していますが、提出がまだの方はお早めに手続きしてください。平成23年10月分からの手当を受給するためには、平成24年3月末までに請求を行う必要があります。
ただし、平成23年10月以降に市内へ転入した方や、お子さんが生まれた方は、原則、申請の翌月分からの支給となります。3月末までに申請しても遡って受給できませんのでご注意ください。
※公務員の方は勤務先で手続きをしてください。
新たな支給要件等
・子どもに対する国内居住要件が設けられました。(留学中の場合等を除く)
・児童養護施設等に入所している子どもや里親に委託した子どもについては、施設の設置者等に支給されます。
→児童養護施設等に入所している子どもや里親に委託した子どもの父母等は受給できなくなりました。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
→父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
・両親が離婚協議中等で別居している場合、子どもと同居している人に支給されます。
1 支給対象
中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日)までの子どもを養育している人に支給されます。
2 支給月額(子ども1人につき)
平成23年10月分~平成24年3月分
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校修了前
(第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円
※養育する子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子ども)のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。
※平成24年4月分以降は、児童手当法の改正を基本とした新たな制度になる予定です。
また、平成24年6月分以降、所得制限が適用される予定です。
3 支給時期
平成24年2月(10月~1月分)及び平成24年6月(2月~3月分)に支給されます。
4 申請方法
(1)新規認定請求(請求者は、子どもを養育している家計の主たる生計維持者です。)
・印鑑(認印)
・請求者名義の預金通帳又はキャッシュカード
・請求者の健康保険被保険者証
(2)額改定認定請求
・印鑑(認印)
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。ただし、月末の出生や転入の場合、出生日や前住所地の転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生日や転出予定日の翌月分からの支給となります。
子ども手当の受給者(又は請求者)の配偶者の方が公務員の場合、配偶者の方が勤務先で子ども手当を受給していないことの証明の提出が必要です。詳しくは、次の「子ども手当不支給証明書」をクリックしてください。
5 届出が必要になるとき
子ども手当を受給している方は、次のような場合それぞれの手続きが必要になります。
※受給資格に関わる手続きが遅れると、返還金が生じる場合がありますので、速やかに申請してください。
・他の市町村に転出したとき
・出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき
・支給対象となる子どもが減ったとき
・子どもを養育しなくなったとき、子どもが施設に入所したとき
・受給者が公務員となったとき
・振込先の口座を変更するとき
口座の変更については、郵送で手続きすることもできます。
届出用紙は、次の「子ども手当支払金融機関変更届」をクリックしてください。
6 申請場所
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子ども政策課(市役所2階)
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