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更新日 平成23年2月16日

愛知県遺児手当

 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

1 支給対象

 愛知県内に住所があり、次の要件に当てはまる18歳以下(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を監護・養育している方。
 ア 父母が婚姻を解消した児童
 イ 父または母が死亡した児童
 ウ 父または母が重度の障がいにある児童
 エ 父または母が引き続き1年以上行方不明である児童
 オ 父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
 カ 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
 キ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※ 受給者及び同居の扶養義務者について所得制限があります。

詳しくは「愛知県遺児手当」(外部リンク)をご覧ください。

2 支給額(月額)

児童1人につき
  1年目から3年目  4,500円
  4年目、5年目    2,250円
  6年目以降は、支給対象とはなりません。

3 手当を受ける手続き

 手当を受けるためには、子ども政策課で認定申請の手続きが必要です。
 受給資格があっても、申請手続きがないと手当は受けられません。

4 支払時期及び方法

 認定されると、認定申請をした日の属する月分から支給されます。

 原則として4月、8月、12月の25日(金融機関の休業日にあたる時は、直前の営業日)にそれぞれ前月分までを希望する金融機関へ口座振込で支給します。

5 窓口

青少年子ども部子ども政策課
電話:0568-85-6201

お問い合わせ先

青少年子ども部子ども政策課 電話:0568-85-6201
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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