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更新日 平成19年9月6日

障がい児福祉手当

障がい児福祉手当(国・県) 20歳未満で身体・知的・精神等に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする方、肝臓・血液等の疾病で日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。

年4回(2月、5月、8月、11月の10日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。

支給内容

  1. 身体障がい者手帳1級・2級(一部)と療育手帳A判定が重複している方等
    月額21,540円(14,380円+7,160円県加算分)
  2. 身体障がい者手帳1級・2級(一部)の方等
    月額15,540円(14,380円+1,160円県加算分)
  3. 療育手帳最重度の方等
    月額15,540円(14,380円+1,160円 県加算分)

身体障がい者手帳、療育手帳のある障がいの他、精神の障がいや肝臓、血液等の疾病によっても対象となる場合があります。
以上は、およそのめやすです。実際には、障がい児福祉手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により認定します。

支給制限

  1. 施設に入所している方(届け出が必要です。)
  2. 該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(届け出が必要です。)
  3. 一定以上の所得がある方(扶養義務者)
  4. 年1回現況届の提出が必要です。
  5. 一定の期間で障がいの認定届が必要な方があります。

用意するもの

  1. 印鑑
  2. 身体障がい者手帳、療育手帳
  3. 本人の銀行等通帳
  4. 転入した方は前年の所得証明(本人及び扶養義務者)

お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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