更新日 平成20年4月25日
在宅重度障がい者手当
在宅重度障がい者手当(県)在宅の重度障がい者に手当を支給します。
年3回(4月、8月、12月の25日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。
支給内容
- 在宅で身体障がい者手帳2級以上と療育手帳のIQ35以下が重複の方
月額16,100円 - 在宅で身体障がい者手帳2級以上、在宅でIQ35以下、在宅で身体障がい者手帳3級かつIQ50以下のいずれかの方
月額7,000円
支給制限
- 施設に入所している方(届け出が必要です。)
施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。 - 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給した方(届け出が必要です。)
- 一定以上の所得がある方(本人及び同居の扶養義務者)
- 平成20年4月1日以降、65歳以上で新たに手帳を取得した方(第2種手当該当の方のみ)
- 年1回所得状況届の提出が必要です。
用意するもの
- 印鑑
- 身体障がい者手帳、療育手帳
- 本人の銀行等通帳
- 転入した方は前年の所得証明等(本人及び扶養義務者)
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