このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の子ども・教育の中の子育て支援情報の中の 在宅重度障がい者手当
ここから本文です
更新日 平成20年4月25日

在宅重度障がい者手当

在宅重度障がい者手当(県)在宅の重度障がい者に手当を支給します。
年3回(4月、8月、12月の25日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。

支給内容

  1. 在宅で身体障がい者手帳2級以上と療育手帳のIQ35以下が重複の方

    月額16,100円
  2. 在宅で身体障がい者手帳2級以上、在宅でIQ35以下、在宅で身体障がい者手帳3級かつIQ50以下のいずれかの方

    月額7,000円

支給制限

  1. 施設に入所している方(届け出が必要です。)
    施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。
  2. 特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給した方(届け出が必要です。)
  3. 一定以上の所得がある方(本人及び同居の扶養義務者)
  4. 平成20年4月1日以降、65歳以上で新たに手帳を取得した方(第2種手当該当の方のみ)
  5. 年1回所得状況届の提出が必要です。

用意するもの

  1. 印鑑
  2. 身体障がい者手帳、療育手帳
  3. 本人の銀行等通帳
  4. 転入した方は前年の所得証明等(本人及び扶養義務者)

お問い合わせ先

健康福祉部障がい福祉課
電話:0568-85-6186 ファックス:0568-84-5764
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る