更新日 平成22年6月21日
心身障がい者扶助料
心身障がい者扶助料(市)市内にお住まいで身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方に支給します。
年3回(4月、8月、12月の20日:休日の場合は前日)前月までの分を本人銀行口座に振込み手続きします。
(注)実際の入金は遅れる場合があります。
支給内容
- 身体障がい者手帳1・2級、療育手帳A判定、精神障がい者保健福祉手帳1級のいずれかの方
月額4,500円 - 身体障がい者手帳3・4級、療育手帳B判定、精神障がい者保健福祉手帳2級のいずれかの方
月額 3,500円 - 身体障がい者手帳5・6級、療育手帳C判定、精神障がい者保健福祉手帳3級のいずれかの方
月額 2,500円
また、手帳内容等に変更があったときは、手当の変更届が必要です。
支給制限
- 一定以上の所得がある方(本人のみ)
- 市内に居住して1年未満の方
- 特定疾患り患者等健康管理手当を受給している方(どちらか選択)
- 精神障がい者保険福祉手帳による該当者で手帳の更新手続きを所定の期限にしていない方
平成18年度10月1日より制度改正があり、施設入所の方も制度の対象となりました。
用意するもの
- 印鑑 (朱肉を使う物)
- 身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳
- 本人の銀行などの通帳
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