更新日 平成20年4月2日
ショートステイ(障がい児)
- 対象
- 身体障がい者・知的障がい者・子ども(障がい児)・精神障がい者
- 分類
- 生活援助
- 名称
- ショートステイ
- 内容
- 在宅の障がい者(児)を介護している保護者が、疾病などの事由により家庭における介護が困難となった場合、一時的に介護を必要とする障がい者(児)を施設において預かります。自立支援制度の対象サービスです。介護保険該当者は除きます。
- 金額
- 原則1割負担。(但し、世帯の市民税課税状況により負担上限月額が定められる。)
- 窓口
- 健康福祉部障がい福祉課電話0568-85-6186 ファックス0568-84-5764
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