更新日 平成19年8月10日
新川流域で開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要となります。
愛知県は、総合治水対策をより確実にするため、新川流域を「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定し、「平成18年1月1日」から施行します。
雨水対策の為の許可について
- 田畑など締め固められていない土地で行う500m2以上の開発(雨浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は春日井市長の許可が必要です。
- 許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要となります。
- また、許可に伴い設置された雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為は、春日井市長の許可が必要となります。
- 500m2未満の開発を行なわれる方も、雨水対策にご協力いただきますようお願いします。
お問い合わせ先
建設部河川排水課 電話:0568-85-6361
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
