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更新日 平成19年8月31日

春日井市雨水流出抑制に関する基準

(目的)
第1条 この基準は、開発及び建築行為(以下「開発行為等」という。)を行なうに当たり、雨水の流出を抑制し水害を未然に防止し、又は、軽減を目的とする雨水流出抑制施設の設置に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 雨水流出抑制施設とは、下流河川及び水路等に対する洪水負担の軽減を目的として設置する次の施設の総称とする。

  1. 貯留施設
    雨水調整池、雨水貯留施設、その他
  2. 浸透施設
    浸透ます、浸透トレンチ、浸透側溝、浸透舗装、その他

(目標貯流量)
第3条 開発行為等の面積当たりの雨水流出抑制施設の目標貯流量は、次のとおりとする。
面積1,000m2以上V=600A
面積1,000m2未満~500m2以上V=400A
V : 目標貯留量(m3
A : 開発行為等の面積(ha)
ただし、調整池を設置している開発行為等の面積当たりの目標貯留量は、次のとおりとする。
すでに設置されている調整池の容量を除いた量
例400Aの調整池が設置されている場合
面積1,000m2以上V=(600-400)A
V : 目標貯流量(m3)A : 開発行為等の面積(ha)

(雨水貯留浸透施設の算定)
第4条 雨水貯留浸透施設の規模の算定は、各号の計算式により算定する。

  1. 計画雨水量
    Q=1/360×f×r×A
    Q : 計画雨水量(m3/sec)
    f : 流出係数(別表1-1参照)
    r : 降雨強度(ミリメートル/hr) 区域面積1ha未満は120mm/hrを使用可
    A : 流域面積(ha)
  2. 貯留施設の調整口
    Ao=Q/C √(2gHo)
    Ao : 調整口断面積(m2
    Q : 放流管設計流量(m3/s)
    ただし、雨水を直接排水する面積分を除く
    C :流出係数0.6
    g : 重力加速度9.8(m3/s)
    Ho : 設計水頭(m)
    調整口の中心線と計画貯留最高水位との水頭差
  3. 浸透施設対策量
    Q=Q1+Q2
    Q : 浸透対策量(m3
    Q1 : 浸透施設の空隙による対策量(m3
    浸透施設の体積×空隙率(別表1-2参照)
    Q2 : 1時間浸透対策量(単位施設能力)
    C×Ko×Kf×3600/100
    C : 影響係数0.81
    Ko : 土壌の飽和透水係数(センチメートル/s)
    台地・段丘:7.9×10^-4(センチメートル/s)
    低地:2.0×10^-4(センチメートル/s)
    微高地:2.3×10^-3(センチメートル/s)
    (新川流域内浸透能力マップ及び春日井市地質地盤図参照)ただし、
    現地浸透試験結果でも可。
    Kf : 設置施設の比浸透量(別表2参照)

(目標貯留量の確保)
第5条 浸透施設と貯留施設を合わせた貯留容量は、目標貯留量を満たさなければならない。また、別記標準図を基本とし、各種雨水流出抑制施設の併用により効果の上がるよう計画しなければならない。

(提出図書)
第6条 本基準を適用する雨水流出抑制施設については、次の図書を提出するものとする。

  1. 雨水排水関係計算書(貯留量、調整口口径等)
  2. 雨水排水関係図書
    貯水場関係図、汚水雨水排水設備計画平面図、排水ます関係図書等
    平面図、縦断図、ますの詳細図等
  3. その他市長が必要と認める図書

(その他)
第7条 特定都市河川浸水被害対策法、砂防法等、他の法令、要綱等に雨水流出抑制施設に関する基準がある場合は、それらの基準も満たす計画とすること。

(雑則)
第8条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

附則

  1. この基準は、平成18年1月1日から施行する。

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お問い合わせ先

建設部河川排水課 電話:0568-85-6361
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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