更新日 平成23年2月28日
水道料金・下水道使用料のお支払い
お支払い
水道料金等は2か月に一度お支払いいただきます。
※ 下水道をご利用になっている場合、下水道使用料も一緒にお支払いいただきます。
※ 下水道をご利用になっている場合、下水道使用料も一緒にお支払いいただきます。
※水道料金については、平成21年4月(平成21年6月検針)分及び平成23年1月(平成23年3月検針)分から改定させていただきました。
お支払い方法
口座振替
【振替日】原則として検針の翌月20日です。
(お取扱い金融機関が休業日の場合は、翌営業日。)
(注) 残高不足等の理由で振替不能となった場合、翌月20日に再振替を行います。(1回限り。再々振替は行いません。) 振替日に預金残高が不足しないようお願いします。
【振替結果】次回の検針時に「使用水量のお知らせ」で通知いたします。

【お申込み方法】
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新規ご使用開始時
水道の申込みが完了すると、「春日井市水道 使用開始確認届兼水道料金等口座振替依頼書 (自動払込利用申込書)」を送付させていただきます。「水道料金等口座振替依頼書 (自動払込利用申込書)」(以下「依頼書」。)の約定をご承諾のうえ、記入見本を参考にご記入いただき、 口座振替を希望するお取扱い金融機関窓口へ提出してください。 (3枚目の「お客様控」は、大切に保管してください。)お取扱い開始までに2か月程度必要となりますのでご了承ください。 「使用開始確認届」については、ご記入後、同封の返信用封筒にて業務課お客様窓口へご返送くださるようお願いします。 -
口座引継
口座引継は、過去6ヶ月以内の市内転居で、旧ご使用場所で口座振替をご利用になっていた方が対象となります。 口座引継についても依頼書の提出が必要となりますが、振替口座が現在も存在しており、 旧使用者番号を依頼書の指定欄に記入していただいた場合のみ可能です。未記入の場合にはお取扱いできません。口座引継の手続をされた場合は、新規で口座振替の申込をした場合よりも早く口座登録が完了します。
なお、口座引継を選択された方も、「使用開始確認届」は必ずご記入ください。
※依頼書は金融機関に提出することなく、 同封の封筒で「使用開始確認届」と共に業務課お客様窓口へご返送くださるようお願いします。 -
振替口座変更、名義者変更、解約その他
口座振替を希望するお取扱い金融機関の窓口に「春日井市水道料金等口座振替依頼書」が備え付けてありますので、ご利用ください。 ご記入後金融機関の窓口へ提出していただきますので、金融機関お届出印及び口座番号、使用者番号がわかるものをお持ちください。
ご記入、提出方法等については、新規ご使用開始時と同じです。
※使用者番号は、「水道料金等納入通知書兼領収書」か「使用水量のお知らせ」でご確認ください。 -
ご案内
金融機関と春日井市上下水道部の双方で登録が完了すると、「水道料金等口座振替依頼書確認通知書(ハガキ)」を郵送いたします。
お取り扱い開始までに手続の為の期間が必要となりますが、その間に請求がある場合には、「水道料金等納入通知書」を郵送いたします。
窓口納付
「水道料金等納入通知書」を請求月の15日ごろまでに郵送いたしますので、納入期限(月末)までに納入場所にてお支払いください。
※水道料金等の各戸集金は行っておりませんので、ご了承ください。
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