貯水槽の管理について
貯水槽(受水タンク)の適正な管理について
貯水槽水道とは?
ポンプによって蛇口などにお届けする給水方式を貯水槽水道とよびます。
◆ 貯水槽水道設置者(管理者)の皆さまは、日頃からの点検や定期清掃・管理状況の
検査を受けていただくようお願いします。
◆ 貯水槽水道での水の管理責任は、貯水槽に入るまでの水道水は市が管理しますが
貯水槽以降は、貯水槽水道設置者が管理することとなっています。
※貯水槽水道設置者とは・・・
分譲マンションなど → 建物所有者で組織する管理組合等
ビル、賃貸住宅(アパート)など → 建物の所有者(オーナー、貸主)等
貯水槽の有効容量
いいます。受水槽を経由することなく直接受水する場合
を除き、高架水槽の容量は有効容量に含みません。
貯水槽水道の種類
貯水槽の管理基準
貯水槽水道設置者(建物の所有者)が行うべき管理の基準は以下のとおりです。
1. 貯水槽の清掃
1年以内ごとに1回、定期的に水槽の掃除を行い清潔な状態を保つ。
2. 施設の点検
有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するよう施設の点検を行い、
不備のある箇所は速やかに改善する。
3. 水質の管理
給水栓(じゃ口)から出る水の色、濁り、臭い、味その他の状態により異常を
認めたときは、必要な水質検査を速やかに行う。
4. 給水の停止・危険情報の周知
供給する水が、人の健康を害するおそれがある場合には、ただちに給水を停
止し、その水を飲まないよう、利用者、上下水道部に知らせる。
5. 定期検査
簡易専用水道
・1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関での施
設、 管理状況、給水栓(じゃ口)における水質検査及び書類の整理等に関
する検査を必ず受ける。
小規模貯水槽水道
・1~4までに関し、1年以内ごとに1回、定期に厚生労働大臣の登録を受け
た検査機関による水質(色、色度、臭気、味、濁度、残留塩素)の検査を受
けるよう努める。
※ 貯水槽水道の設置者(所有者)及び管理者は、次のような場合ただちに上下
水道部へご連絡ください。
・ 設置者(所有者)、管理者を変更される場合
・ 給水方式、貯水槽水道(受水槽の取替等)に変更が生じる場合
・ 給水された水に異常が見られた場合
・ その他貯水槽水道に関すること
貯水槽水道から直結給水へ
受水槽の更新等をされる方、検討してみませんか・・・
地上2階まで直結給水としていましたが、平成18年4月1日より一定の
条件を満たした場合、3階建の建物まで直結給水ができるようになりま
した。
対象建物
(1)戸建て専用住宅
(2)戸建て小規模店舗付住宅
(3)集合住宅
(4)小規模店舗または小規模事務所ビル
(5)(3)と(4)の併用ビル
<お問い合わせ先>
業務課給水担当 電話85‐6419まで
関連情報
- 厚生労働省水道課(外部リンク)
- 愛知県健康福祉部健康担当局生活衛生課(外部リンク)
- 社団法人全国建築飲料水管理協会(全水協)(外部リンク)
- 財団法人ビル管理教育センター(外部リンク)
- 全国給水衛生検査協会(外部リンク)
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お問い合わせ先
上下水道部業務課 電話:0568-85-6346
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
