入札・契約制度の改善
入札・契約制度の改善
公共工事の発注にあたり、入札・契約の適正化と透明性を確保するとともに、競争性を高めることによって、市民の信頼の確保と、建設業の健全な発展を促進するため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、次の点について改善します。
1 制限付き一般競争入札及び共同企業体の適用拡大
(1) 制限付き一般競争入札の適用範囲の拡大
平成19年6月から、制限付き一般競争入札の適用範囲を拡大し、原則次のとおり実施いたします。
<従来>
| 対象業種 | 対象金額 | 入札方式 |
| 土木・建築・舗装・電気・管・水道・塗装・造園の各工事 | 設計金額1億5,000万円以上 | 事前審査型制限付き一般競争入札(※1) |
<拡大内容>
| 対象業種 | 対象金額 | 入札方式 |
| 土木・建築・舗装・電気・管・水道・塗装・造園の各工事及びその他市長が認めた工事 | 設計金額3,000万円以上 |
・設計金額が3,000万円以上1億5,000万円未満の場合は、事後審査型制限付き一般競争入札(※2) ・設計金額が1億5,000万円以上の案件は、事前審査型制限付き一般競争入札 |
| 施設(クリーンセンター、浄化センター等)での機械器具・電気設備(重電、計装関係)の工事及び点検業務委託 | 工事(修繕含む。)については設計金額130万円以上(委託については設計金額50万円以上)の案件のうち、市長が定めたもの。 |
・設計金額が工事130万円以上1億5,000万円未満の案件は、事後審査型制限付き一般競争入札 ・設計金額が1億5,000万円以上の案件は、事前審査型制限付き一般競争入札 |
※1 事前審査型制限付き一般競争入札
資格確認申請書を入札前の所定の期日までに提出し、事前に審査を受け、入札参加資格があると認められた者が入札に参加し、その中で最低価格者を落札者と決定する。
※2 事後審査型制限付き一般競争入札
資格確認申請書を入札時に提出し、入札後に入札価格の低い者から順に入札参加資格の確認を行い最初に資格を有すると認められた者を落札者と決定する。
(2) 共同企業体の適用範囲(平成14年10月より)
土木工事・建設工事 設計金額が3億円以上
電気工事・管工事 設計金額が2億円以上
2 予定価格及び最低制限価格の事前公表
(1) 公表の範囲
建設工事
(2) 公表の金額
設計金額が130万円を超えるもの
(3) 最低制限価格の設定
事前公表に係る建設工事に設定し、最低制限価格についても事前公表
(4) 公表の方法
ア 制限付き一般競争入札の場合 : 入札公告文
イ 指名競争入札の場合 : 指名通知書
ウ その他 : 情報コーナー、市ホームページ
3 入札参加業者の事後公表
平成20年4月から入札参加業者の公表時期を次のとおり変更します。
<従来>
入札参加業者は指名通知後に公表
<平成20年4月以降>
入札参加業者は入札執行後に公表
4 単品スライド条項の適用について
水道事業においても、主要な工事材料の著しい高騰に伴い、単品スライド条項を当分の間適用します。
水道事業との契約における単品スライド条項の適用についてのお問い合わせは、業務課(85-6346)まで。
お問い合わせ先
上下水道部企画経営課 電話:0568-85-6406
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
