2.道路に関する申請・許可・証明について
2.1道路内に物を設置するときには(道路占用)
春日井市道にガス管、水道管、下水道管、排水管を埋設したり、工事用施設(足場、板囲い、鉄板など)、ケーブル、電柱、看板を設置したりする場合は、道路法第32条により事前に春日井市長の許可を取る必要があります。道路敷地以外に占用物件を設ける余地がないためやむを得ないものであり、かつ、許可の内容が道路法に適合するものに限り許可されます。法定外道路の場合は公共用物使用・収益許可申請となります。
提出書類
道路占用許可申請書及び道路占用許可書です。施工箇所に植栽帯等がある場合は、申請書が2部必要となります。
添付図書は、位置図、公図の写しまたは地籍図、保安設備図、平面図、縦横断図、構造図、現況写真、占用(表示)面積の求積図となります。占用物件の内容によって別途必要図書を指示することがあります。
主な占用料
その他の物は、『 春日井市道路占用料条例 』を参照してください。
| 占用物件 | 単位 | 減免 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 各種引込管(ガス管、水道管、下水管、汚水管、雨水管) | m/年 | 100% | - | 2条2項8号、9号および12号 |
| 工事用施設(仮囲い、足場、朝顔、敷鉄板) | m2/月 | 0% | 230円 | |
| 看板(支柱が道路外にある物) | m2/年 m2/月 |
0% | 2,300円 230円 |
道路敷地以外に占用物件を設ける余地がないためやむを得ない場合に限る |
| 電線・通信線 | m/年 | 0% | 8円 | 道路敷地以外に占用物件を設ける余地がないためやむを得ない場合に限る |
占用の期間は、占用の物件により5年または10年以内となります。占用の期間が満了した場合は、これを更新しなければなりません。
2.2乗入口、側溝敷設などを行うには(承認工事)
道路法第24条の規定により道路からの乗入口の撤去・新設・位置変更、防護柵、歩車道ブロックの撤去・新設、道路側溝の新設・入替などの工事を行う場合は、あらかじめ春日井市長の承認を得る必要があります。道路法第57条により、工事の費用は申請者の負担となります。
工事完了後は春日井市が所有者となり、維持管理していくことになります。
提出書類
道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書と道路に関する工事の設計及び実施計画承認書です。施工箇所に植栽帯、内空30cmを超える側溝等がある場合は、申請書が2部必要となります。
添付図書は、位置図、公図の写しまたは地籍図、保安設備図、平面図、横断図、縦断図、構造図、現況写真となります。工事の内容によって別途必要図書を指示することがあります。
自動車乗入口設置基準
基準に関してはこちら(PDF)をご覧下さい。
2.3道路の境界立会い
道路とその場所に接した筆の境界を確定したい場合に行います。
提出書類
道路境界立会い申請書です。河川用地、学校用地、行政界などが隣接する場合はそれぞれの関係各課にもこれとは別に申請する必要があります。申請書の提出時に立会日の設定をします。通常は申請日から2週間~1ヶ月先です。
添付図書は、位置図、法務局公図写(隣地立会人)、委任状、隣地所有者一覧表、分筆等参考資料となります。
セットバック(後退用地)について
建築基準法第42条第2項に基づき行われるもので、道路境界線の確定を行わなければなりません。後退した道路用地の権利移管については、春日井市狭あい道路拡幅整備要綱に基き手続を進めていきます。
2.4市有財産の付け替え・用途廃止
すでに機能を有していない道路は、代替地に付け替えたり、隣接土地所有者に払い下げたりすることができます。ただし、境界の確認や隣地の承諾、地元区長の同意などが必要です。
付け替えや払い下げは認められない場合がありますので、事前に道路課の窓口にご相談ください。
2.5車両制限令の証明・特殊車両の通行
車両制限令に関する証明願
車両制限令(昭和36年7月17日政令第265号)の規定に抵触しないことを道路管理者として証明するものです。車両制限令は、「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限」を定めた政令です。
提出書類
車両制限令に関する証明願(正・副)です。
添付図書は、位置図、公図又は地籍図の写し、自動車置場付近の道路状況詳細図及び平面図となります。
車両制限令の証明について
証明に関してはこちら(PDF)をご覧下さい。
特殊車両の通行許可 ・認定
車両制限令第3条で規定された車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度を超える車両で市道を通行する場合は、道路法第47条の2による許可を受ける必要があります。
また幅、総重量、軸重又は輪荷重が車両制限令第3条に規定する最高限度をこえず、かつ、第5条から第7条までに規定する基準に適合しない車両で市道を通行する場合は同令第12条の認定を受ける必要があります。
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