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更新日 平成23年11月4日

春日井市都市景観審議会

設置根拠等

春日井市都市景観条例 第27条

所掌事務

市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関し必要な事項を調査又は審議する。

都市景観審議会委員名簿等

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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