更新日 平成23年11月4日
春日井市都市景観審議会
設置根拠等
春日井市都市景観条例 第27条
所掌事務
市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関し必要な事項を調査又は審議する。
都市景観審議会委員名簿等
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