更新日 平成22年7月7日
大規模建築物等の届出について
この制度は、都市景観条例第20条に基づき、都市景観の形成に大きな影響を及ぼす大規模な建築物、工作物及び広告物等について事前に届出をしていただき、周辺地域の景観との調和を図りながら、良好な影響を及ぼすように、必要に応じて助言・指導を行い、ゆとりある快適な都市空間の創造をめざすものです。
届出が必要な行為
次表の対象物について、新築、新設、増築、増設、大規模な模様替え、外観の過半にわたる色彩の変更などを行う場合は、届出が必要です。なお、非常災害のための必要な応急処置として行う行為や、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為は対象外となります。
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対象物 |
内容 |
届出対象外の行為 |
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建築物
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高さ15メートル、又は延べ面積1,500平方メートルを越えるもの
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工事用の仮設のものや地下に設けるもの
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工作物
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高さ15メートル、又はその敷地面積1,000平方メートルを越えるもの。
高架道路や高架鉄道については、高さ5メートルを越えるもの。
橋梁、横断歩道、こ線橋については、幅員4メートル又はその延長10メートルを越えるもの。
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工事用の仮設のものや地下に設けるもの
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広告物及び広告物を掲出する物件
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高さ10メートル、又は表示面積の合計50平方メートルを越えるもの
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届出の方法
届出を行う場合は、建築確認申請や屋外広告物許可申請などの行政上の手続きに着手する30日程度前までに、届出書と添付図書、都市景観形成のための配慮事項ををそれぞれ2通、都市政策課へ提出していただきます。
添付する図面の種類及び明示する事項
1 建築物、工作物(高架道路、高架鉄道、橋梁、横断歩道橋、こ線橋含む)
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図面の種類 |
明示する事項 |
その他 |
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位置図
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方位及び行為地
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配置図
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敷地の境界線及び建築物、植栽等の位置
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平面図
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各階の間取り及び用途等
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工作物については、主要部分の材料の種別等
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| 2面以上の立面図 | 仕上げの方法及び色彩 | |
| 完成予想図(パース) | 建築物等及びその周辺状況 | |
| 現況写真 | 行為地及びその周辺状況を方向別に2枚以上 |
2 広告物及び広告物を掲出する物件
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図面の種類 |
明示する事項 |
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位置図
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方位及び行為地
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配置図
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敷地の境界線及び建築物、植栽等の位置
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| 意匠図 | 仕上げの方法及び色彩 |
| 完成予想図(パース) | 建築物等及びその周辺状況 |
| 現況写真 | 行為地及びその周辺状況を方向別に2枚以上 |
届出の流れ
関連情報
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お問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
