このページの本文へ
現在位置 : ホームの中のまちづくりの中の景観・街づくり支援の中の屋外広告物の中の 屋外広告物について
ここから本文です
更新日 平成19年9月7日

屋外広告物について

屋外広告物を掲出する場合は事前にご相談ください

春日井市では、愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請手続きを受け付けています。屋外広告物の表示・設置には、許可申請が必要な場合がありますので、掲出する際は、事前に都市政策課にご相談ください。

屋外広告物とは

常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるはり紙、はり札、立看板、広告板、広告塔などの一定の観念、イメージを伝達するものをいいます。これらが独立して設置される場合はもちろん、建物その他の工作物などを利用して表示される場合も含まれます。

手続きの流れ

1.広告のデザインを考える

愛知県では、平成18年4月から「屋外広告業登録制度」が導入されました。屋外広告業を営むためには、事前に知事の登録を受けることが必要です。詳しくは愛知県公園緑地課のホームページをご覧ください。

2.都市政策課に相談

掲出禁止区域、掲出禁止物件、広告の大きさなどの規制があります。また、工作物確認(建築基準法)や道路占用許可等が必要な場合があります。

3.申請手続きを行う

愛知県屋外広告物条例に基づく許可申請を行います。

4.許可手数料の納付
-
5.許可書発行
-
6.広告物の掲出
-
7.広告物の維持管理を行う
許可期間満了の10日前までに、速やかに更新申請を行ってください。

屋外広告物許可手数料

広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件
ネオンサインその他電飾設備の有無
許可期間
単位
金額
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの  許可期間が1年以内のもの(1年)  広告表示面積5平方メートルごと  900円 
ネオンサインその他電飾設備を有しないもの  許可期間が1年を越えるもの(3年)  広告表示面積5平方メートルごと  1,300円 
ネオンサインその他電飾設備を有するもの  許可期間が1年以内のもの(1年)  広告表示面積5平方メートルごと  1,200円 
ネオンサインその他電飾設備を有するもの  許可期間が1年を越えるもの(3年)  広告表示面積5平方メートルごと  1,900円 
電柱または街路柱を利用する広告
許可期間
単位
金額
許可期間が1年以内のもの(1年)  1個  200円 
許可期間が1年を越えるもの(3年)  1個  300円 
立看板、広告旗、はり紙、はり札、広告幕、広告網、アドバルーン
種類
単位
金額
立看板  1枚 100円 
広告旗 1本 100円
はり紙 100枚  400円 
はり札 1枚  40円 
広告幕及び広告網 1枚  400円 
アドバルーン 1個 700円

 

 

上記以外の広告物
許可期間
単位
金額
許可期間が1年以内のもの(1年)  1個  100円 
許可期間が1年を越えるもの(3年)  1個  160円 

関連情報

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る