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更新日 平成20年5月12日

都市景観形成建築物等指定物件

優れた都市景観を育んでいくために、維持・保存することが必要と思われる建築物や工作物、樹林、樹木などを所有者の同意をえて、都市景観形成建築物等として指定しています。

指定されるものは、周辺地域の景観や、雰囲気を特徴づけているもの、あるいは歴史的な価値や、建築的な価値があるもの、あるいは市民に親しまれ愛されているものが該当します。

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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