更新日 平成19年11月5日
上田楽北条地区計画
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名称
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上田楽北条地区計画
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位置
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春日井市上田楽町字北条の一部
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面積
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約2.0ヘクタール
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区域の整備・開発及び保全の方針
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地区計画の目標
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本地区は、市西北部に位置し、南側に都市計画道路西之島春日井線が接し、周辺は既存集落が連担している。
本計画は、低層住宅地の造成を目的とした開発による基盤整備の効果を維持し良好な住宅地へ誘導することを目標とする。 |
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土地利用の方針
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戸建住宅による良好な環境の維持を図る。
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建築物等の整備の方針
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宅地の細分化等による環境悪化を防止するため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、日照、通風を確保するため、建築物の高さの最高限度を定める。
さらに建築物の壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限を行い、ゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。 |
地区整備計画・建築物等に関する事項
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建築物の用途の制限
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次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1 専用住宅(一戸建て) 2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を住居の用に供し、かつ、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の3の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを越えるものを除く。) 3 地域集会所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
5 前各号の建築物に附属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号までに掲げるものを除く。)
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容積率の最高限度
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10分の15
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建築物の敷地面積の最低限度
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160平方メートル
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建築物の高さの最高限度
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10メートル
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建築物の壁面の位置の制限
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建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。 |
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かき又はさくの構造の制限
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道路に面するかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱、又は、道路境界線から1メートル以上後退した距離に設置される後退距離以下の高さのもの(安全な構造のものとする。)についてはこの限りではない。 |
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お問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
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