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更新日 平成21年3月10日

高座台5丁目

名称
高座台5丁目地区計画
位置
春日井市高座台5丁目3、4、5番地
面積
約6.0ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標
本地区は、高蔵寺ニュータウンの南部に位置し、都市計画道路白山線及び高座台緑地と水辺公園(都市計画公園)の交差部の南東側の地区で、南側は自然の山林が残置する。
周辺は良好な低層住宅を形成しており、今後の居住環境の悪化を防止し、良好な市街地形成を図ることを目標とする。
土地利用の方針
戸建て住宅による良好な環境の維持を図る。
地区施設の整備方針
本地区における公共施設は、宅地開発事業において整備されている。
したがって本地区計画においては、公共施設の維持、保全に努める。
建築物等の整備の方針
宅地の細分化等による環境悪化を防止するため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、日照、通風を確保するため、建築物の高さの最高限度を定める。さらに、建築物の壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限を行い、ゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。

地区整備計画・建築物等に関する事項

建築物の用途の制限
次に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。
1 専用住宅(一戸建て)
2 一戸建て住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、建築基準法施行令第130条の3の各号の一に掲げる用途を兼ねるもの(これらの用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートルを超えるものを除く。)。
3 地域集会所
4 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物
5 前各号の建築物に付属するもの(建築基準法施行令第130条の5第1号から第4号に掲げるものを除く。)
建築物の敷地面積の最低限度
200平方メートル
ただし、地域集会所はこの限りでない。
建築物の壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。
かき又はさくの構造の制限
道路に面するかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

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お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6265
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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