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更新日 平成23年3月30日

吹付けアスベスト対策事業

吹付けアスベスト対策事業の概要

飛散する吹き付けアスベストの例

 劣化すると飛散しやすくなります。

(引用:「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」、日本建築センター)

補助対象

【分析調査】
建築物にアスベストが施工されているおそれのある吹付け建材(吹付けアスベスト、吹付けロックウール、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等)のアスベスト含有の有無の調査
【アスベスト除去等工事】
建築物に吹付けられたアスベスト等(吹付けアスベスト、アスベストが0.1%を越えて含有する吹付けロックウール)の除却、封じ込め、囲い込みの工事

補助対象となる建築物

 市内にあり、吹付けられたアスベスト等が施工〔調査は施工されている可能性があるもの〕されているもの。

補助対象者

対象建築物の所有者もしくは管理者です。
※国、地方公共団体またはこれらに準ずる団体は対象になりません。

補助金の交付額

 分析調査に要する費用の額以内及び除去等工事に要する費用の3分の2を乗じて得た額以内(いずれも千円未満は切り捨て)
補助金の限度額
  分析調査 :  25万円
  除去等工事: 180万円

事前相談

 補助を受けるには、補助対象範囲等を確認するために事前相談が必要です。
相談の際は平面図、現況写真を提出してください。(アスベスト分析調査結果報告書がある方は、併せて添付してください。)

補足事項

・本事業はアスベスト除去等に関する他の補助を受けていないものが対象となります。
・補助申請は、建築基準法施行令第1条第1号の「敷地」単位とします。(用途上不可分の関係にある複数の建物は1の申請とします。
・同一敷地内での補助申請は、分析調査・除去等工事それぞれ1回のみとします。
・既に分析調査や除去等工事を行ったものは、補助を受けることはできません。また、「補助金交付決定通知」を受ける前に分析調査や除去等工事に着手することは、できません。
・除却を予定している建築物は、補助対象となりません。
・除去等工事の施工者を決める際は、入札又は、3社以上の見積もりをとってください。

補助金交付手続き

「補助金交付申請書」に次の書類を添えて提出してください。

【分析調査】

・建物の所有者であることを証する書類(建物の登記事項証明書及び法人の場合は、法人の登記証明書(現在事項全部証明書)
・区分所有建物の場合は、区分所有者の合意がある旨の書類
・確認済証、検査済証の写し等
・分析協会加盟の分析機関の見積書(2社以上)の写し(分析方法を示したもの)
・建築物の案内図、配置図、各階平面図(調査対象範囲を示す図)
・市税の完納を証する納税証明書

【除去等工事】

・建物の所有者であることを証する書類(建物の登記事項証明書及び法人の場合は、法人の登記証明書(現在事項全部証明書)
・区分所有建物の場合は、区分所有者の合意がある旨の書類
・確認済証、検査済証の写し等
・分析調査報告書の写し
・施工業者の見積書(積算根拠または3社以上の見積)
・建築物の案内図、配置図、各階平面図(除去等工事範囲を示す図)
・市税の完納を証する納税証明書

着手したら

着手届に次の書類を添えて提出してください。
・請負契約書の写し
・着手箇所ごとの現況写真と着手の状態が確認できる写真

分析調査、除去等工事が完了したら

「完了実績報告書」に次の書類を添えて提出してください。

【分析調査】

・分析機関の分析調査結果報告書
・分析調査に要した費用の領収書の写し

【除去等工事】

・施工業者が発行した除去等結果報告書
・工事完了写真
・除去等工事に要した費用の領収書の写し

工事の際は届出が必要

アスベスト除去等工事を行う場合は、工事の事前事後に飛散防止措置等の対応や各関係法令に基づく届出等が必要になります。詳細は、各担当部署にお問い合わせください。

内   容 問い合わせ窓口
アスベスト除去作業計画等の届出
(労働安全衛生法・石綿障害予防規則)
名古屋北労働基準監督署安全衛生課
電話 052-961-8654
アスベスト作業実施届
(大気汚染防止法)
愛知県尾張事務所環境保全課
電話 052-961-7255
廃アスベストの処理
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
愛知県環境部資源循環推進課
電話 052-954-6235
解体等の届出
(建設リサイクル法)
春日井市まちづくり推進部建築指導課
電話 0568-85-6324

申請の流れ

申請書類

関連情報

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お問い合わせ先

まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6328
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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