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更新日 平成23年5月10日

定期報告

特殊建築物の定期調査報告書と建築設備等の定期検査報告書

内容及び注意事項

 建築基準法第12条第1項に規定する特殊建築物等の定期調査報告書です。
 春日井市建築基準法施行規則第4条に該当する建築物の所有者が同条に定める時期に報告いただくものです。
 手続方法等については建築基準法施行規則及び愛知県建築住宅センターのホームページを参照してください。
 手数料、受付窓口、受付時間については愛知県建築住宅センターまでお問い合わせください。 電話番号:(052)264-4053

関連情報

お問い合わせ先

まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6328
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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