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更新日 平成22年5月17日

エネルギー使用の合理化に関する法律

内容及び注意事項

 エネルギー使用の合理化に関する法律により、床面積の合計が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築(※1)及び床面積の合計が2、000平方メートル以上の建築物の大規模修繕等(※2)を行う場合は、建築主は省エネルギーの措置に関する届出が義務付けられています。また、届出を行った建築物については、届出後3年毎に定期的に維持保全の状況の報告(定期報告)も必要です。(床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の住宅を除く。)
 なお、法改正により、平成22年4月1日より届出対象建築物の規模が、床面積の合計300平方メートル以上の建築物へ変更となりました。

※1:令第17条第1項、第2項及び第20条の2第1項、第2項参照
※2:令第18条及び第19条参照

手続方法等

  エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく建築物に係る届出については、工事着工の21日前までに正副2部を提出してください。また、定期報告については、最初の届出日後、3年毎に正副2部を提出してください。
  なお、届出に関する様式については、建築環境・省エネルギー機構のホームページ「関係法令等」(下記リンク)を参照してください。

省エネルギー法の改正(平成21年4月1日施行(一部平成22年4月1日施行))

  主な改正点は、以下の通りです。

○大規模な建築物の省エネ措置が著しく不十分である場合の命令の導入
○一定の中小規模の建築物について、省エネ措置の届出等を義務付け
  (平成22年4月1日施行)
 一定規模以上(床面積300平方メートル以上2,000平方メートル未満)を第二種特定建築物とし、新築、増改築の際に届出が必要となります。
 また、第二種特定建築物(住宅を除く)についても定期報告の届出が必要となります。
○登録建築物調査機関による省エネ措置の維持保全状況に係る調査の制度化
○住宅を建築し販売する住宅供給事業者(住宅事業建築主)に対し、その新築する特定住宅の省エネ性能の向上を促す措置の導入
○建築物の設計、施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関する国土交通大臣の指導・助言
○建築物の販売又は賃貸の事業を行う者に対し、省エネ性能の表示による一般消費者への情報提供の努力義務を明示  

  なお、詳しくは、国土交通省ホームページ「改正省エネルギー法関連情報(住宅・建築物関係)」(下記リンク)を参照してください。

手数料

無料

受付窓口

市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6328

受付時間

月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から午後0時00分
午後1時から午後5時00分

関連情報

お問い合わせ先

まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6328
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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