更新日 平成23年5月31日
都市計画法(開発許可)
内容及び注意事項
市街化区域内の500平方メートル以上の土地において開発行為を行おうとする場合は、当該開発行為に着手する前に市長の許可が必要です。
市街化調整区域内において開発行為または建築行為を行おうとする場合は、当該開発行為または建築行為に着手する前に都市計画法の許可が必要となります。市街化調整区域の許可基準、春日井市開発審査会基準のいずれかに適合していなければ許可を受けることができません。
手続方法等
所定の申請書に必要書類を添えて申請してください。ただし市街化調整区域の場合は、本申請する前に資料持参の上事前相談として窓口でご相談ください。
手数料
下記リンクページをご覧下さい。
受付窓口
市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6326
受付時間
月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から正午
午後1時から午後5時
関連情報
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