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更新日 平成22年9月6日

開発指導要綱

目的

春日井市内における開発行為等の施行に関し、法令等の規定に基づく許認可の申請等の前に行う手続きで、計画的かつ調和のとれたまちづくりを進め、将来にわたって良好な都市環境を形成し、本市の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とします。
詳しくは春日井市開発行為等に関する指導要綱をご覧下さい。

対象とする開発行為等

次の各号のいずれかに該当する開発行為等(第1号から第4号までにあっては、用途変更を除く。)に適用する。ただし、自己の居住の用に供するものを除く。

  1. 開発事業区域面積が0.3ヘクタール(住宅地として開発行為等をする場合は、0.1ヘクタール)以上のもの。ただし、敷地の状況や当該建築物の用途・規模等により、市長が支障がないと認めた場合は、この限りでない。
  2. 住宅の計画戸数が10戸以上のもの
  3. 高さが10メートルを超える建築物(増築する場合は、増築に係る部分とする。)又は建築基準法施行令第138条第1項に規定する工作物で高さが15メートルを超えるもの
  4. 第1種又は第2種低層住居専用地域において、軒高が7メートルを超えるもの又は地上階数が3階以上のもの。ただし、増築する場合は、増築に係る部分とする。
  5. 特定用途建築物で別に定める基準に該当するもの(同要綱に基づく基準に記載されています。)


  申請書等の様式については、春日井市開発行為に関する指導要綱に係る様式を参照してください。

手続方法等
所定の申請書に必要書類を添えて申請してください。本申請する前に、事前相談として窓口で相談ください。
受付窓口
市役所9階
建築指導課窓口 電話番号:(0568)85-6328
受付時間
月曜日から金曜日(休日を除く)
午前8時30分から正午
午後1時から午後5時

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お問い合わせ先

まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6328
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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