耐震改修工事(補助)
非木造住宅耐震改修工事費補助事業
概 要
非木造住宅について建築士事務所に依頼して耐震改修工事を行う場合、その費用に対して補助金が受けられます。
対象建築物
昭和56年5月31日以前に着工され、現在居住している住宅で、木造住宅無料耐震診断の対象住宅以外の住宅。
※ 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
※ 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
申請者
対象住宅の所有者(区分所有者の共同住宅においては管理組合)
※テナント等の場合は、入居者の同意が必要です。
補助対象
対象建築物の耐震改修に要する費用。
※RC造、S造及びSRC造の耐震診断は、(財)日本建築センター評定プログラムを使用してください。
補助金額
助成額と市の定める限度額を比較していずれか少ない額
| 区分 | 補助対象経費 | 助成額 | 限度額(戸あたり) |
| 一戸建て住宅 | 耐震改修工事に要する費用。ただし、延べ面積に1㎡当たり32,600円を乗じた額を限度とする。 | 補助対象経費の23%の3分の2以内の額 | 60万円 |
| 一戸建て住宅又はマンション以外 | 耐震改修工事に要する費用。ただし、延べ面積に1㎡当たり32,600円を乗じた額を限度とする。 | 補助対象経費の23%の3分の2以内の額 | 30万円 |
| マンション | 耐震改修工事に要する費用。ただし、延べ面積に1㎡当たり47,300円(免震工法等による場合は80,000円)を乗じた額を限度とする。 | 補助対象経費の23%の3分の2以内の額 | 50万円(免震工法等による場合は75万円) |
| 避難路沿道等分譲マンション | 耐震改修工事に要する費用。ただし、延べ面積に1㎡当たり47,300円(免震工法等による場合は80,000円)を乗じた額を限度とする。 | 補助対象経費の50%の3分の2以内の額 | 100万円(免震工法等による場合は150万円) |
申請手続きの流れ
1.事業計画書の提出
耐震改修工事費補助を希望される方は、事業計画書に次に掲げる書類を添付して建築指導課へ提出してください。
(1)位置図(案内図)
(2)区域図
(3)改修部分を表示した図面
(4)配置図、平面図、立面図、断面図、建築設備図及び昇降機、関係図面等
(5)現況写真(撮影位置を図示すること)
(6)組合規約及び耐震改修工事費補助事業の実施に係る議決書又はこれに代わるもの(施行者が管理組合の場合に限る)
(7)所有権等を有する者全員の同意を得たことを証する書面(建物所有者と居住者が異なる場合に限る)
(8)補助対象建築物の固定資産税及び都市計画税を滞納していないことを証する書類
(9)その他市長が必要と認める図書
交付申請書に次に掲げる書類を添付して12月中旬までに建築指導課へ提出してください。
(1)耐震改修工事費の積算内訳書
(2)耐震診断結果報告書の写し
(3)耐震改修の計画認定書及び全体計画の認定書の写し
(4)現況写真
(5)配置図(事業を行う土地の区域及び建築物の位置等を表示)
(6)申請書別紙(第5号様式)
(7)その他市長が必要と認める書類
3.完了実績報告書の提出
補助事業の完了の日から起算して30日以内又は補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに完了実績報告書に次に掲げる書類を添付して建築指導課へ提出してください。
(1)施工状況のわかる写真
(2)領収書又は請求書の写し
(3)所得税額の特別控除及び固定資産税額の減額措置を受けようとする場合は、住宅耐震改修証明申請書及び地方税法施行規則第7条第6項の規定に基づく証明申請書
(4)その他市長が必要と認める書類
4.請求書の提出
備考
建築士事務所と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。
補助申請にあたって、事業計画の承認が必要になります。
※規模・構造によっては、耐震精密診断時に第三者機関が診断内容を審査する「耐震評定制度」が必要な場合があります。
PDFファイルをご覧いただくためには「adobe Reader」が必要です。
お問い合わせ先
まちづくり推進部建築指導課 電話:0568-85-6328
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
