更新日 平成21年12月7日
届出が必要な路外駐車場について
次の条件すべてに該当する道路外に設置される駐車場(以下「路外駐車場」という)は届出が必要です。
【1】自動車の駐車スペースの面積が500平方メートル以上のもの
【2】不特定多数の人が利用できる駐車場
【3】料金を徴収するもの
※ 【1】【2】を満たすものは、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなけ
ればなりません。
届出について
以下の書類を都市政策課に正副2通提出してください。
1.路外駐車場を設置又は、届け出ている事項を変更しようとするとき
設置又は変更前までに、提出してください。
(工事を伴う場合は工事の着手前まで)
「路外駐車場設置(変更)届出書」
添付書類
・当該駐車場の位置図、平面図、立面図、断面図
・技術基準チェック表
※ 建築物でないもので、他の施設に附属していない駐車場の場合、別に「高齢者、
障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律(バリアフリー新法)」による届出も
必要になります。
2.路外駐車場の供用を開始したとき又は、届け出ている管理規定を変更したとき
供用開始又は、変更後10日以内に提出してください。
「管理規程(変更)届出書」
添付図書
・路外駐車場管理規程
3.路外駐車場を廃止・休止・再開したとき
廃止・休止・再開後10日以内に提出してください。
「路外駐車場(廃止・休止・再開)届出書」
添付図面
・当該駐車場の位置図
路外駐車場届出様式一覧
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