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更新日 平成21年12月7日

届出が必要な路外駐車場について

 次の条件すべてに該当する道路外に設置される駐車場(以下「路外駐車場」という)は届出が必要です。

【1】自動車の駐車スペースの面積が500平方メートル以上のもの
【2】不特定多数の人が利用できる駐車場
【3】料金を徴収するもの

※ 【1】【2】を満たすものは、駐車場法第11条の「構造及び設備の基準」に適合しなけ
      ればなりません。

届出について

 以下の書類を都市政策課に正副2通提出してください。

1.路外駐車場を設置又は、届け出ている事項を変更しようとするとき

  設置又は変更前までに、提出してください。
  (工事を伴う場合は工事の着手前まで) 

   「路外駐車場設置(変更)届出書」
    添付書類
   ・当該駐車場の位置図、平面図、立面図、断面図
   ・技術基準チェック表                  

 ※ 建築物でないもので、他の施設に附属していない駐車場の場合、別に「高齢者、
   障害者等の移動等の円滑化促進に関する法律(バリアフリー新法)」による届出も
   必要になります。

2.路外駐車場の供用を開始したとき又は、届け出ている管理規定を変更したとき

  供用開始又は、変更後10日以内に提出してください。

   「管理規程(変更)届出書」
    添付図書
   ・路外駐車場管理規程

3.路外駐車場を廃止・休止・再開したとき

  廃止・休止・再開後10日以内に提出してください。

   「路外駐車場(廃止・休止・再開)届出書」
    添付図面
   ・当該駐車場の位置図

路外駐車場届出様式一覧

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6268
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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