このページの本文へ
現在位置 : ホームの中のまちづくりの中の都市計画の中の 春日井市都市計画審議会
ここから本文です
更新日 平成23年12月15日

春日井市都市計画審議会

設置根拠等

春日井市都市計画審議会条例

所掌事務

都市計画法によりその権限に属する事項を調査審議し、及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
 

その他

お問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策課 電話:0568-85-6264
メールでのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

このページの先頭に戻る