更新日 平成19年9月26日
都市計画に関する用語の説明
1 都市計画区域
健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという都市計画の基本理念を達成するために都市計画法その他の法令の規制を受けるべき土地の範囲のことです。
2 市街化区域、市街化調整区域
無秩序な市街化を防止するために、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と、市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに区分しています。なお、市街化区域には既に市街地を形成している区域(既成市街地)と、優先的かつ計画的に市街地を形成する区域(新市街地)とがあります。
3 地域地区
- (1)用途地域
- 都市の将来像を想定した上で、都市内における居住、商業、工業その他の用途を適切に配分すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するもので、12の種類があります。
- (2)特別用途地区
- 用途地域の指定の目的を基本とし、これを補完するため、特別の目的から特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、建築基準法に基づき地区の特性や課題に応じて地方公共団体が定める条例で建築物の用途にかかる規制の強化又は緩和を行うために定めるものです。
- (3)高度地区
- 都市の合理的土地利用計画に基づき、将来の適正な人口密度、交通量その他都市機能に適応した土地の高度利用及び居住環境の整備を図ることを目的として定める地域地区です。商業用地や駅前などに最低限度を定める場合と、最高限度を定める場合とがあります。
- (4)高度利用地区
- 建築物の敷地等の統合を促進し、小規模建築物の建築を抑制するとともに、建築物の敷地内に有効な空地を確保することにより、用途地域内の土地の高度利用と都市機能の更新を図ることを目指した地域地区です。
- (5)防火地域及び準防火地域
- 市街地における火災の危険を防除するために定める地域地区です。この地区内では、建築基準法により、一定の建築物を耐火建築物又は準耐火建築物にし、あるいは屋根、開口部の戸、外壁について防火構造にするなど防火上の規制が課せられます。
- (6)駐車場整備地区
- 商業地域、近隣商業地域などで自動車交通が著しく輻輳する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めるものです。
- (7)風致地区
- 都市における風致を維持するために定められるものですが、現在、本市においては未指定の地域地区です。
- (8)緑地保全地区
- 都市の無秩序な拡大の防止に資する緑地、都市の歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図ることを目的とする地域地区です。緑地保全地区では、建築物の建築等の行為は現状凍結的に制限され、行為の許可を受けることができません。
- (9)生産緑地地区
- 市街化区域内において生産活動に裏付けされた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止や都市環境の保全に役立つ優れた農地等を計画的・永続的に保全し、農林漁業と調和した都市環境の形成に図ることを目的として指定するものです。生産緑地地区では、農地等として維持するため、建築物の建築等の行為が制限されます。
4 協定
- (1)建築協定
- 地区計画と同様に、市街地像の実現のために、土地所有者、借地権者等が自主的に、その全員の合意でもって、建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に対して建築基準法の規定より厳しい基準を締結するものです。建築協定は建築物に関する基準や、有効期間、違反があった場合の措置等を定める私法上の契約行為であるため、協定が守られない場合は裁判所に請求して処理することとなります。
- (2)緑地協定
- 一団の土地又は道路、河川などに隣接する市街地の良好な環境を確保するために、地区の皆さんの合意に基づき緑化の基準を定めるもので、建築協定と同様に、有効期間や、違反があった場合の措置等を定める私法上の契約行為です。
5 地区計画
主として当該地区内の住民の方々にとっての良好な市街地環境の形成又は保持のための地区施設及び建築物の整備並びに土地利用の方針に関する一体的かつ総合的な計画で、街区単位できめ細かな市街地像を実現していくための制度です。
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