子育て家庭優待事業(はぐみんカード)

ページID 1002459 更新日 令和6年2月29日

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「子育て家庭優待事業」のお知らせ

はぐみんカード

「愛知県子育て家庭優待事業」が全国共通展開になりました。平成28年4月より「はぐみんカード」が全国47都道府県の協賛店舗で使えるようになります。

事業概要

18歳に達して最初の3月31日までの子どもとその保護者や妊娠中の方が、協賛店舗等で市が配付する優待カード「はぐみんカード」を提示すると、全国47都道府県の協賛店舗等が独自に設定する様々な特典を受けられる事業です。

協賛店舗等一覧(令和6年3月1日現在)

市内の協賛店舗や施設を紹介します。

 (注)「全国共通」欄に〇印のある店舗は、すべての都道府県が発行している子育て家庭優待カードで優待が受けられます。

はぐみんカードの交付

交付対象者

市内在住で、18歳に達して最初の3月31日までの子どもと妊娠中の方

施設での交付

次の施設で業務時間内に交付しています。
お子さんの年齢又は妊娠していることが分かるもの(子ども医療費受給者証、生徒手帳、母子健康手帳など)を持参してください。

・子育て推進課
・東部市民センター
・坂下出張所
・各ふれあいセンター
・市民活動支援センター(ささえ愛センター)
・子育て子育ち総合支援館(かすがいげんきっ子センター)
・児童センター
・東部子育てセンター
・グルッポふじとう児童館
・交通児童遊園


(注)母子健康手帳の交付を受ける方や県外から春日井市に転入する方はそのときに配付します。

郵送による交付

郵送によるカードの交付を希望される場合は、次のものを同封のうえ、担当課までご郵送ください。

  1. 申請書(下のリンクからダウンロードできます。)
  2. お子さんの年齢又は妊娠していることが分かるもの(子ども医療費受給者証、生徒手帳、母子健康手帳など)の写し
    (注)子ども医療費受給者証や公的医療保険の被保険者証の写しを郵送される際は、番号(子ども医療費受給者番号、保険者番号及び被保険者等記号・番号)を黒色のペンで塗りつぶしていただきますようお願いいたします。
  3. 返信用の封筒
    (注)封筒には送り先の住所と氏名を記入し、84円切手を貼ってください。

【送付先】
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 青少年子ども部子育て推進課 子育て担当

カードの利用にあたって

  • カードの裏面には、お子様の氏名、生年月日を記入してください。妊娠中の方が利用される場合は空欄となります。
  • カードを他人に譲渡や貸与することはできません。
  • お店によっては、カードを利用できる条件がある場合もあります。また、サービス内容が変更になる場合がありますので、利用される際に店舗 ・施設 にご確認ください。
  • 「はぐみんカード」は、すべての都道府県の協賛店舗・施設で使えます。
  • 各協賛店舗等のサービスは、お店の善意と協力によるものです。ルールとマナーを守って、みんなで気持ちよくカードを利用しましょう。
  • 平成28年4月から「はぐみんカード」は全国共通ロゴマーク入りのデザインに変更しますが、全国共通ロゴマークの無い旧デザインの「はぐみんカード」も引き続きご利用いただけます。
  • 有効期限が記載されたカードをお持ちの方は、新しく交付を受けてください。

その他

この事業は、愛知県との協働事業です。
愛知県(名古屋市を含む。)、岐阜県及び三重県の協賛店舗等、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

協賛店舗・施設募集のお知らせ

市では、地域社会全体で子育て家庭を支援していくために、子育て家庭に様々なサービスを提供していただける協賛店舗・施設「はぐみん優待ショップ」を募集しています。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

青少年子ども部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
青少年子ども部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。