FAQ
印鑑登録
タイトル
- 印鑑登録するには、どのような手続きが必要ですか?
- 印鑑登録できるのは、どのような印鑑ですか?
- 氏または名だけの印でも印鑑登録できますか?
- 法人の印鑑登録や印鑑証明は市役所でできますか?
- 印鑑登録証や印鑑を、紛失したり盗難にあった場合は、どうすればいいですか?
- 印鑑登録証をなくした場合、印鑑証明書の交付を止めることはできますか?
- 市内や市外で引っ越しするときに、印鑑登録の変更や廃止手続きは必要ですか?
- 印鑑登録していた人が死亡したときに手続きは必要ですか?
- 代理人が印鑑登録をして、印鑑証明書を受け取ることはできますか?
- 家に複数の印鑑登録証があり、どれが自分のものか分からない場合、どうしたらいいですか?
- 氏(姓)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか?
- 家族が同じ印鑑で別々に印鑑登録をすることはできますか?
- 外国人でも印鑑登録はできますか?
印鑑登録するには、どのような手続きが必要ですか?
印鑑登録するには、どのような手続きが必要ですか?
本人が申請する場合は、運転免許証など本人確認書類と登録する印鑑を持参してください。なお、運転免許証やパスポートなど公的機関が発行した写真付の証明書をお持ちでない場合は、その日に登録できません。その場合、本人あてに照会書兼回答書を郵送しますので、必要事項を記入して、回答書、本人確認書類、登録申請した印鑑を持参してください。代理人が申請する場合は、(Q.代理人が印鑑登録して、印鑑証明書を受け取ることはできますか?)をご覧ください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
印鑑登録できるのは、どのような印鑑ですか?
印鑑登録できるのは、どのような印鑑ですか?
一辺の長さが8mm~25mmの大きさで、住民基本台帳か外国人登録原票に記載された氏名が刻印された印鑑です。ゴム印など変形しやすい材質の印鑑や欠けている印鑑、白抜きの印鑑は登録できません。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
氏または名だけの印でも印鑑登録できますか?
氏または名だけの印でも印鑑登録できますか?
できます。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
法人の印鑑登録や印鑑証明は市役所でできますか?
法人の印鑑登録や印鑑証明は市役所でできますか?
市役所ではできません。法人の印鑑登録・証明は登記所の地方法務局で扱っていますので、詳しくは法務局に問い合わせてください。
お問合せ先
各法務局
印鑑登録証や印鑑を、紛失したり盗難にあった場合は、どうすればいいですか?
印鑑登録証や印鑑を、紛失したり盗難にあった場合は、どうすればいいですか?
本人確認書類を持参して、印鑑登録証の亡失(印鑑登録の廃止)手続きをしてください。代理人が申請する場合は、委任状、代理人の印鑑、登録人と代理人両方の本人確認書類が必要です。
なお、印鑑登録証が手元にある場合は登録証も持参してください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
印鑑登録証をなくした場合、印鑑証明書の交付を止めることはできますか?
印鑑登録証をなくした場合、印鑑証明書の交付を止めることはできますか?
一時的に止めることはできますが、緊急の仮処置なので1週間程度しか停止できません。そのため、印鑑登録証をなくしたときは、すみやかに窓口で印鑑登録証の亡失(廃止)の手続きを行ってください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
市内や市外で引っ越しするときに、印鑑登録の変更や廃止手続きは必要ですか?
市内や市外で引っ越しするときに、印鑑登録の変更や廃止手続きは必要ですか?
転居・転出の手続きと同時に処理されるため、変更や廃止の手続きは必要ありません。なお、市外へ引っ越す場合は印鑑登録証を返却してください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
印鑑登録していた人が死亡したときに手続きは必要ですか?
印鑑登録していた人が死亡したときに手続きは必要ですか?
死亡届が提出されれば、手続きは必要ありません。なお、印鑑登録証は返却してください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
代理人が印鑑登録をして、印鑑証明書を受け取ることはできますか?
代理人が印鑑登録をして、印鑑証明書を受け取ることはできますか?
代理人による印鑑登録申請には、委任状、登録する印鑑、代理人の印鑑、登録人と代理人両方の本人確認書類が必要です。また、即日に登録することはできません。登録人あてに照会書(回答書・代理権授与通知書)を郵送しますので、登録人本人が必要事項を記入のうえ、登録申請した印鑑、代理人の印鑑、登録人と代理人両方の本人確認書類を持参してください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
家に複数の印鑑登録証があり、どれが自分のものか分からない場合、どうしたらいいですか?
家に複数の印鑑登録証があり、どれが自分のものか分からない場合、どうしたらいいですか?
各印鑑登録証が誰の物かを口頭で答えることはできないため、印鑑登録証明書を取得して確認してください。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
氏(姓)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか?
氏(姓)が変わった場合、印鑑登録はどうなりますか?
登録してある印鑑に氏(姓)が刻印されている場合、印鑑登録は抹消されるため、改めて印鑑登録申請が必要です。登録してある印鑑に氏(姓)が刻印されていない場合は印鑑登録が引き継がれ、有効です。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
家族が同じ印鑑で別々に印鑑登録をすることはできますか?
家族が同じ印鑑で別々に印鑑登録をすることはできますか?
できません。1つの印鑑につき、登録できるのは1人です。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
外国人でも印鑑登録はできますか?
外国人でも印鑑登録はできますか?
春日井市の外国人登録原票に登録されている15歳以上の人であれば登録できます。
お問合せ先
市民課 (電話番号)0568-85-6136
|サイトポリシー|プライバシーポリシー|このサイトについて|各課へのご意見・ご質問|交通アクセス|広告募集について|
春日井市役所 〒486-8686 愛知県春日井市鳥居松町5-44 電話:0568-81-5111(代表)