このページの本文へ
現在位置 : ホームの中の FAQの中の 外国人登録

FAQ

届出・証明

福祉・介護

子ども・教育

ごみ・リサイクル

環境

医療・健康

税・年金・国保

くらし

消防

防災・安全

イベント・講座・文化

相談

参画・協働・交流

政策・計画・行政

まちづくり

産業・観光

ここから本文です

FAQ

外国人登録

このページの先頭に戻る

入国して初めて外国人登録をするときには何が必要ですか?

入国して初めて外国人登録をするときには何が必要ですか?

パスポートと顔写真2枚(無背景で3.5cm×4.5cmの2枚が同一の写真)を持って、本人が市民課に来てください。ただし、登録申請時に16歳未満の場合は、顔写真は不要で同居の親族(親)が来て手続きする必要があります。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

出国する場合、外国人登録証明書はどうすればいいですか?

出国する場合、外国人登録証明書はどうすればいいですか?

再入国許可を受けて出国する場合などを除き、出国する空港、港で入国審査官に外国人登録証を返納することになっています。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

外国人登録をしている人が、住所を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

外国人登録をしている人が、住所を変更する場合、どのような手続きが必要ですか?

住所変更の手続きは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に、本人または新住所地において同居する16歳以上の親族がその人の外国人登録証を持参して、変更登録の申請をすることとなっています。新住所地が市外の場合、転出の手続きは必要ないため、新住所地市町村に外国人登録証を持参して、転入の手続きをしてください。ただし、児童手当や介護サービスを受けている場合は、それぞれの担当課に問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

在留期間の延長の手続きはどうしたらいいですか?

在留期間の延長の手続きはどうしたらいいですか?

居住地を管轄する地方入国管理官署で在留期間更新許可申請を行い、許可が下りたらパスポートまたは在留資格証明書と外国人登録証明書(カード)を持って、市民課窓口で変更登録申請をしてください。なお、16歳以上で、カード裏面に2行以上の余白が無い人は、写真が2枚必要です。詳しくは入国管理局に問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

出張所でも、外国人登録はできますか?

出張所でも、外国人登録はできますか?

外国人登録関係業務(入国、切替、登録証の再交付、転入、転居、記載事項の変更などの申請)は市役所市民課窓口のみで、平日の午前8時30分から午後5時まで受け付けます。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

外国人登録証を紛失した場合、どうすればいいですか?

外国人登録証を紛失した場合、どうすればいいですか?

登録証明書を紛失した事実を知ったときから14日以内に、パスポート、顔写真2枚(3.5×4.5cmで無背景のもの・16歳未満の場合は不要)を持参して、外国人登録証明書の再交付を申請するとともに、警察にも届け出をしてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

外国人登録証の更新期間に海外出張の予定がある場合、どうしたらいいですか?

外国人登録証の更新期間に海外出張の予定がある場合、どうしたらいいですか?

更新期間前に確認(切替)申請を受け付けることはできません。日本に再度入国後、できるだけ速やかに市民課窓口で確認(切替)申請をしてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る

外国籍の妻と子どもが日本で暮らすことになったときには、どうしたらいいですか?

外国籍の妻と子どもが日本で暮らすことになったときには、どうしたらいいですか?

外国人登録をしていない場合、新規の登録が必要です。写真2枚とパスポートを持って、必ず本人が来てください。16歳未満の人は、写真は不要です。婚姻届を同時に出すときは、別途必要書類が必要なため、市民課に問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6138

このページの先頭に戻る