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戸籍

タイトル

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戸籍の届け出ができる場所はどこですか?

戸籍の届け出ができる場所はどこですか?

原則本人の本籍地または届出人の住所地の窓口で届け出できます。詳しくは、市ホームページの戸籍届出を見てください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍の届け出をするときに本人確認の書類は必要ですか?

戸籍の届け出をするときに本人確認の書類は必要ですか?

運転免許証や保険証など本人が確認できる書類を持参してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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本人以外の人でも、戸籍に関する届け出はできますか?

本人以外の人でも、戸籍に関する届け出はできますか?

戸籍届書を本人以外の人が提出することはできますが、必ず本人が記入してください。また、届書に不備があった場合は受理できないことがありますので注意してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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代理人が戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行くことはできますか?

代理人が戸籍謄本や戸籍抄本を取りに行くことはできますか?

委任状と代理人の運転免許証や保険証などの本人確認書類があれば申請できます。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍の届け出をしたとき、すぐに証明書をもらうことはできますか?

戸籍の届け出をしたとき、すぐに証明書をもらうことはできますか?

平日時間内であれば、住民票や届け出を受理した証明書は発行できますが、戸籍謄本や戸籍抄本の発行は数日後になります。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍の届け出の証人は誰になってもらえばいいのですか?

戸籍の届け出の証人は誰になってもらえばいいのですか?

戸籍届出の内容を理解している成人で、当事者以外の人であれば、誰でもなれます。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍の届け出期間内に届け出ができない場合は、どうしたらいいですか?

戸籍の届け出期間内に届け出ができない場合は、どうしたらいいですか?

期間内に届け出ができなかった旨の理由書を提出していただきます。場合によっては過料となりますので、早めに届け出てください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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親の戸籍から出て、自分だけの戸籍を作ることはできますか?

親の戸籍から出て、自分だけの戸籍を作ることはできますか?

成人であれば、分籍届を届け出ることで、自分だけの戸籍を作ることができます。ただし、春日井市の親の戸籍から出て春日井市に自分の戸籍を作る場合を除き、戸籍謄本の添付が必要です。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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市内の各ふれあいセンターでも戸籍謄本や抄本、身分証明書、印鑑証明書などの交付はできますか?

市内の各ふれあいセンターでも戸籍謄本や抄本、身分証明書、印鑑証明書などの交付はできますか?

市内4か所の出張所と5か所のサービスコーナーで、戸籍(現在戸籍)・住民票・印鑑に関する証明書を交付しています。なお、身分証明は出張所のみの交付となります。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6136

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出生届や婚姻届、離婚届、死亡届などの戸籍の届け出を各ふれあいセンターなどにも出すことはできますか?

出生届や婚姻届、離婚届、死亡届などの戸籍の届け出を各ふれあいセンターなどにも出すことはできますか?

坂下出張所、東部市民センター、味美ふれあいセンター、高蔵寺ふれあいセンターに届け出することができます。

お問合せ先

坂下出張所  (電話番号)0568-88-0024
東部市民センター  (電話番号)0568-92-8511
味美ふれあいセンター  (電話番号)0568-31-3522
高蔵寺ふれあいセンター  (電話番号)0568-51-0002

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郵送で自分の戸籍謄本や戸籍抄本を請求することはできますか?

郵送で自分の戸籍謄本や戸籍抄本を請求することはできますか?

郵送申請依頼書(ホームページからダウンロードできます)か便せんなどに必要事項を記入して、申請者の本人確認ができるもの(運転免許証や保険証など)の写しと、返信用封筒(切手貼付)、手数料分の定額小為替を同封して申請してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6136

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自分の本籍を忘れてしまった場合、どうやって調べればいいですか?

自分の本籍を忘れてしまった場合、どうやって調べればいいですか?

本籍地の記載がある住民票をとって確認してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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本籍地を変えることはできますか?

本籍地を変えることはできますか?

転籍届を届け出ることで本籍地を変えることができます。ただし、
春日井市内での本籍変更の場合を除き、戸籍謄本の添付が必要です。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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全部事項証明書と戸籍謄本の違いは何ですか?

全部事項証明書と戸籍謄本の違いは何ですか?

全部事項証明書は、コンピュータ管理している戸籍データを出力した証明書で、戸籍謄本は、戸籍の紙原本をコピーした証明書です。名称は違いますが戸籍としては同じものです。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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改製原戸籍とは何ですか?

改製原戸籍とは何ですか?

法律の改正や戸籍の電算化などによって新しく改製される前の戸籍のことです。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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自分の意思がないのに勝手に戸籍の届け出がされそうなときはどうしたらいいですか?(不受理申出)

自分の意思がないのに勝手に戸籍の届け出がされそうなときはどうしたらいいですか?(不受理申出)

運転免許証などの本人確認ができるものを持参して、窓口開庁時間内に本人が直接不受理申出を届け出てください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍の附票とは何ですか?

戸籍の附票とは何ですか?

その戸籍に在籍する人の住所の記録データを戸籍の附票といいます。戸籍の附票は住所の証明書として発行できます。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6136

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海外で結婚や出産をしたときはどうしたらいいですか?

海外で結婚や出産をしたときはどうしたらいいですか?

結婚証明書や出生証明書に日本語訳文を添付して、在外公館又は市区町村の窓口に届け出てください。詳しくは市民課戸籍担当にお問い合わせください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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祝休日に婚姻届を出すことはできますか?

祝休日に婚姻届を出すことはできますか?

婚姻届などの戸籍届出は、祝休日や執務時間外でも届け出ることができますが、市役所開庁時間に改めて内容を審査するため、後日連絡をすることがあります。なお、届け出た日が婚姻日となります。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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婚姻して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか?

婚姻して夫婦が別々の姓を名乗ることはできますか?

日本人同士の場合は、夫妻どちらかの姓を名乗らなければ、婚姻届を受理することはできません。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか?

未成年でも婚姻の届け出をすることはできますか?

男性は18歳、女性は16歳以上であれば、婚姻届を届け出ることはできます。ただし、父母の同意書が必要です。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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外国籍の人との婚姻は、どのような手順で届け出るのですか?

外国籍の人との婚姻は、どのような手順で届け出るのですか?

国籍や婚姻の方式などにより添付書類や手順が異なるため、市民課戸籍担当に問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るにはどうしたらいいですか?

外国人と結婚して、外国人の氏を名乗るにはどうしたらいいですか?

婚姻の日から6ヶ月以内に、外国人との婚姻による氏の変更届を届け出てください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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裁判で離婚が成立したのですが届け出は必要ですか?

裁判で離婚が成立したのですが届け出は必要ですか?

離婚成立の日から10日以内に、裁判の申立人が離婚届をする必要があります。ただし、相手方の署名や証人は必要ありません。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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離婚したいのですが、相手が行方不明(連絡が取れない)のときはどうしたらいいですか?

離婚したいのですが、相手が行方不明(連絡が取れない)のときはどうしたらいいですか?

協議離婚はできないため、家庭裁判所で相談してください。

お問合せ先

名古屋家庭裁判所  (電話番号)052-223-3411

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親が離婚した場合、親権を取得した親の戸籍に子どもの籍は異動するのですか?

親が離婚した場合、親権を取得した親の戸籍に子どもの籍は異動するのですか?

親権者になっても入籍の届け出(家庭裁判所の許可が必要)をしないと、子どもの戸籍は異動しません。

お問合せ先

名古屋家庭裁判所  (電話番号)052-223-3411

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離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか?

離婚しても結婚していたときの姓をそのまま名乗ることはできますか?

離婚の日から3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)け出をすれば、婚姻中の姓を名乗ることができます。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?

子どもの親権者が決まらなくても離婚届は出せますか?

親権者が決まらず、離婚届に親権者の記載がない場合は、届け出ることはできません。協議で決まらない場合は、家庭裁判所での調停による方法があります。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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離婚届が出ているか確認する方法はありますか?

離婚届が出ているか確認する方法はありますか?

戸籍謄本で離婚の記載があるかどうか確認してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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養子縁組をするにはどうしたらいいですか?

養子縁組をするにはどうしたらいいですか?

養子と養親の関係や年齢により縁組の方法や添付書類が異なりますので、事前に市民課へ問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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認知とは何ですか?

認知とは何ですか?

法律上の父親がいない子と、法律上の親子関係を作ることです。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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出生届は、どこへ届け出るのですか?また、何が必要ですか?

出生届は、どこへ届け出るのですか?また、何が必要ですか?

母子手帳と健康保険証、印鑑を持って、父親か母親の住所地か本籍地又は出生地へ届け出てください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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出生届を出した後に名前を変えることはできますか?

出生届を出した後に名前を変えることはできますか?

家庭裁判所の許可を得て、名の変更届を提出しなければ、名前を変えることはできません。

お問合せ先

名古屋家庭裁判所  (電話番号)052-223-3411

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死亡届に関連した手続きは何がありますか?

死亡届に関連した手続きは何がありますか?

健康保険や年金、相続、各種名義変更、納骨などの手続きが考えられますが、亡くなった人により異なるため、各手続き先によく確認してください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡届はいつまでに出せばいいですか?

死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。火葬許可証は死亡届の届け出により発行します。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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戸籍に関する証明を交付してもらうには、どうしたらいいですか?

戸籍に関する証明を交付してもらうには、どうしたらいいですか?

本籍地に申請してください。なお、戸籍の届出地や法務局で交付する証明書もあるため、詳しくは市民課に問い合わせてください。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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婚姻届はどこへ届け出るのですか?また、何が必要ですか?

婚姻届はどこへ届け出るのですか?また、何が必要ですか?

夫婦いずれかの住所地か本籍地の窓口へ届け出てください。ただし、本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本が必要です。

お問合せ先

市民課  (電話番号)0568-85-6137

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