FAQ
手当・助成
タイトル
離婚したのですが、児童扶養手当をもらえますか?
離婚したのですが、児童扶養手当をもらえますか?
状況などによって支給される場合と支給されない場合があります。子ども政策課までお問い合わせください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
夫が死亡して遺族年金を受給していますが、児童扶養手当は受給できますか?
夫が死亡して遺族年金を受給していますが、児童扶養手当は受給できますか?
公的年金の受給者は児童扶養手当の受給者となることはできませんが、愛知県遺児手当および春日井市子ども福祉手当の受給はできますので子ども政策課まで問い合わせてください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
母子家庭を対象とした貸付金制度はありますか?
母子家庭を対象とした貸付金制度はありますか?
母子家庭及び寡婦の人が自ら進んで自立を図り、家庭生活及び職業生活の安定と向上を図るため、また児童の福祉増進のため必要な資金の貸し付けを行っています。貸し付けには技能習得資金、修学資金などがありますが、各資金の貸付限度額や内容の詳細については、子ども政策課まで相談ください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6229
母子家庭の母が看護師等の資格を取得する時の給付金はありますか?
母子家庭の母が看護師等の資格を取得する時の給付金はありますか。
就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校などの養成機関で修業する場合などに給付金が受けられる制度がありますので、子ども政策課まで相談ください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6229
子どもの学費などの生活資金の貸付制度はありますか?
子どもの学費などの生活資金の貸付制度はありますか?
貸付制度はありませんが、経済的な理由によって就学が困難な子どもの保護者に対して、学用品費や給食費など学校で必要な費用の一部を援助する制度があります。
お問合せ先
学校教育課 (電話番号)0568-85-6442
子どもが生まれましたが、子ども手当の手続きはどうしたらいいですか?
子どもが生まれましたが、子ども手当の手続きはどうしたらいいですか?
[子ども手当の申請を初めてする場合]
受給者(原則として父母のうち所得の多い人)の振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード、健康保険被保険者証、印鑑を持って子ども政策課まで来てください。なお、状況によって別に書類が必要となる場合があります。
[既に受給中の人]
印鑑を持って子ども政策課まで来てください。
[公務員の場合]
勤務先で手続きしてください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
子ども手当は、いつからもらえますか?
子ども手当は、いつからもらえますか?
請求した月の翌月分からが支給対象となります。
ただし、月末の出生や転入の場合で、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生日や転入日の翌月分からの支給となります。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
子ども名義の口座に振り込んでほしいのですが。
子ども名義の口座に振り込んでほしいのですが。
口座の名義を変更することはできません。子ども手当は子どもを養育している方に手当を支給する制度ですので、請求者(受給者)名義の口座で申請してください。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
監護とはどういう意味ですか?
監護とはどういう意味ですか?
「監護」とは、子どもの生活について社会通念上必要とされる監督・保護を行っている(簡単にいうと、面倒をみている)ことをいいます。
特別な事情のない限り「監護有」となります。
お問合せ先
子ども政策課 (電話番号)0568-85-6201
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