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障がい福祉

タイトル

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視覚障がい者向け「声の広報かすがい」は、どうやって借りるのですか?

視覚障がい者向け「声の広報かすがい」は、どうやって借りるのですか?

身体障がい者手帳1級から6級に該当する人で希望する人に、広報の発行にあわせて、月2回音声による「声の広報かすがい」(カセットテープ)を郵送しています。希望する場合は、広報広聴課へ氏名、住所、電話番号を連絡してください。

お問合せ先

広報広聴課  (電話番号)0568-85-6037

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判断能力が不十分な人を支援するサービスにどのようなものがありますか?

判断能力が不十分な人を支援するサービスにどのようなものがありますか?

「地域福祉権利擁護事業」と「成年後見制度利用支援」があります。
「地域福祉権利擁護事業」は、福祉サービスについての情報提供、相談、福祉サービスの利用料の支払い、日常的な金銭管理などを行うもので、社会福祉協議会が行っている事業です。
「成年後見制度利用支援」は、民法で規定されている成年後見制度の審判請求などに関して支援をするものです。成年後見制度の詳しい内容については、名古屋家庭裁判所にお尋ねください。

お問合せ先

春日井市社会福祉協議会  (電話番号)0568-85-4321

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障がい程度区分の認定調査とは、具体的にどんな調査をするのですか?

障がい程度区分の認定調査とは、具体的にどんな調査をするのですか?

障がい者の特性をよりきめ細かく把握できるように、日常生活に関する事柄など106項目について、認定調査員が訪問して聞き取り調査します。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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障がいのある人が訪問入浴を利用するにはどうしたらいいですか?

障がいのある人が訪問入浴を利用するにはどうしたらいいですか?

障がい福祉サービスの支給手続きを行ってください。
対象者は、身体障がい者手帳の肢体不自由1級又は2級の方で、居宅の風呂では対応できないなどの理由がある方です。ただし、他のサービス(デイサービスなど)で入浴が可能な方は、対象外となる場合がありますので、障がい福祉課にお問い合わせください。なお、介護保険制度により訪問入浴のサービスを受けることができる場合は、介護保険制度をご利用ください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)を利用するにはどうしたらいいですか?

障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)を利用するにはどうしたらいいですか?

障がい福祉サービスの支給手続きを行ってください。また、サービス内容によって、18歳以上の方は障がい程度区分の認定調査が必要になる場合があります。18歳未満の方は障がい福祉課での面接が必要です。いずれにしても日程の調整が必要ですので、事前に障がい福祉課にお問い合わせください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)で、利用者負担の軽減制度はありますか?

障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)で、利用者負担の軽減制度はありますか?

在宅の方には「通所施設・在宅サービス等軽減」、施設入所・ケアホーム・グループホーム利用者の方には「個別減免」があります。それぞれの減免に要件が有ります。詳しい内容については、障がい福祉課までお問い合わせください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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障害者自立支援法でいう、障がい程度区分や審査会とは何ですか?

障害者自立支援法でいう、障がい程度区分や審査会とは何ですか?

障がい者の状態に応じて必要なサービスを受けていただくため、心身の状態を判定するものです。また審査会は、障がい程度区分の審査判定において、認定の有効期間を定める意見などを述べます。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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手話通訳者や要約筆記者の派遣窓口はどこですか?

手話通訳者や要約筆記者の派遣窓口はどこですか?

障がい者が病院受診や官公庁への手続きなどで、手話通訳や要約筆記の派遣を希望する場合は、事前に障がい福祉課へ申請してください。申請用紙は障がい福祉課にあります。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が外出するときに、ヘルパーの派遣を受けることはできますか?

障がいのある人が外出するときに、ヘルパーの派遣を受けることはできますか?

行動援護又は移動支援のサービスがあります。ただし、障がいの種別や程度により利用できる場合とできない場合ありますので、詳しくは障がい福祉課までお尋ねください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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補聴器がほしいのですが助成制度はありますか?

補聴器がほしいのですが助成制度はありますか?

聴覚障がいの身体障がい者手帳を持った人を対象とした助成制度があります。申請のために事前に用意していただく書類があるので、障がい福祉課まで問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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車いすがほしいのですが助成はありますか?

車いすがほしいのですが助成はありますか?

身体障がい者手帳を持っていて、一定の要件を満たした人を対象とした助成制度があります。申請のために事前に用意していただく書類がありますので、障がい福祉課まで問い合わせてください。なお、介護保険制度により車いすの貸与を受けることができる場合は、介護保険制度をご利用ください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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車いすの貸し出しをしてもらえますか?

車いすの貸し出しをしてもらえますか?

身体障がい者や傷病人などに貸し出します。印鑑(朱肉を使うもの)を持って、障がい福祉課窓口で手続きをしてください。介護保険の要介護2~5と認定された人は介護保険制度で貸し出しがされるので、介護保険課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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盲導犬を利用したいのですがどうしたらいいですか?

盲導犬を利用したいのですがどうしたらいいですか?

財団法人中部盲導犬協会に問い合わせてください。

お問合せ先

中部盲導犬協会  (電話番号)052-661-3111

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障がいがある人のNHK放送受信料の減免制度はありますか?

障がいがある人のNHK放送受信料の減免制度はありますか?

次に該当する方は、NHKへ免除申請書を提出すると受信料が免除されます。

○半額免除
契約者が世帯主で次のいずれかの手帳をお持ちの方
(1)1,2級の身体障がい者手帳
(2)A判定の療育手帳
(3)1級の精神障がい者保健福祉手帳
※視覚障がいと聴覚障がいは1級から6級まで対象となります。

○全額免除
障がい者手帳(身体・療育・精神)をお持ちの方が世帯の中にいる、市民税非課税の世帯が対象となります。
※市民税の申告をされていない場合は、事前に市民税課で申告してもらうことがあります。

お問合せ先

障がい福祉課(電話)  (電話番号)0568-85-6186
障がい福祉課(FAX)  (電話番号)0568-84-5764

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障がいのある人が携帯電話を使用する場合、割引制度はありますか?

障がいのある人が携帯電話を使用する場合、割引制度はありますか?

障がい者手帳を持っている人は、基本使用料金などの割引サービスを受けることができます。詳しくは各携帯電話会社に問い合わせてください。

お問合せ先

各携帯電話会社

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障がいがある人の自動車にかかる税金の減免制度はありますか?

障がいがある人の自動車にかかる税金の減免制度はありますか?

一定の要件を満たしている場合は、減免になります。自動車税については東尾張県税事務所へ、軽自動車については市民税課へ、自動車取得税については名古屋市東部県税事務所へ問い合わせてください。

お問合せ先

東尾張県税事務所  (電話番号)0568-81-3139

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障がいのある人が航空機に乗るとき、運賃が割引になる制度はありますか?

障がいのある人が航空機に乗るとき、運賃が割引になる制度はありますか?

身体障がい者手帳や療育手帳を航空券販売窓口に提示することにより、国内定期路線の普通運賃が割引になります。療育手帳をお持ちの方は、障がい福祉課の証明印が必要です。詳しくは各航空会社に問い合わせてください。

お問合せ先

各航空会社

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障がいのある人がJRや私鉄に乗るとき、割引を受けられる制度はありますか?

障がいのある人がJRや私鉄に乗るとき、割引を受けられる制度はありますか?

身体障がい者手帳や療育手帳を提示して購入すると割引がされます。詳しくは各鉄道会社に問い合わせてください。

お問合せ先

各鉄道会社

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障がいのある人がタクシーに乗車するときに割引されますか?

障がいのある人がタクシーに乗車するときに割引されますか?

身体障がい者手帳や療育手帳を提示すると、規定料金の1割が割引になります。

お問合せ先

各タクシー会社

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障がいのある人が自動車運転免許を取得する際に助成はありますか?

障がいのある人が自動車運転免許を取得する際に助成はありますか?

【対象者】身体障がい者手帳を持っていて、次の条件を満たす人は助成制度が利用できます。1.自動車教習所に通う前から、身体障がい者手帳を持っている。2.自動車教習所に通って運転免許証を取得した。3.運転免許証を交付されてから6ヶ月以内である。【必要書類】障がい福祉課窓口にある申請書と請求書、 印鑑(朱肉を使うもの)、 自動車教習所が発行した領収書の原本、運転免許証の写し、通帳など振り込み先の分かるもの(対象者本人名義のものに限る)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が自動車を改造する際に助成はありますか?

障がいのある人が自動車を改造する際に助成はありますか?

改造前に障がい福祉課へ申請してください。
【対象者】所得制限があります。詳しくは問い合わせてください。免許証に障がいを理由とする条件が記載されており、条件にあった自動車の改造が必要なため、次の要件すべてに該当する人が対象になります。1.身体障がい者手帳を持っている。2.免許に条件が記載されている(例 AT車で左アクセルに限るなど)。3.改造する自動車の所有者である。【必要書類】障がい福祉課にある申請書、 印鑑(朱肉を使うもの)、運転免許証のコピー、見積書(業者の作成したもので、社印、代表者印のあるもの)、所得の分かる証明書(最近春日井市に転入された人のみ)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療(更生医療)は、どこの医療機関で受けられますか?

自立支援医療(更生医療)は、どこの医療機関で受けられますか?

県の指定を受けた医療機関、薬局で受けることができます。障がい福祉課か各医療機関へ問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がい者手帳を持っている人の就職について、相談できる所はありますか?

障がい者手帳を持っている人の就職について、相談できる所はありますか?

職業安定所又は市内4個所の障がい者生活支援センターへ問い合わせてください。障がい者生活支援センターについては、市ホームページの「障がい福祉」の項目をご覧ください。

お問合せ先

春日井公共職業安定所  (電話番号)0568-81-5135

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障がいのある人の職業訓練については、どこに問い合わせればいいですか?

障がいのある人の職業訓練については、どこに問い合わせればいいですか?

職業安定所か職業訓練校に問い合わせてください。

お問合せ先

春日井公共職業安定所  (電話番号)0568-81-5135

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障がいのある人や家族が相談できる所はありますか?

障がいのある人や家族が相談できる所はありますか?

市内4個所にある障がい者生活支援センターへ問い合わせてください。障がい者生活支援センターについては、市ホームページの「障がい福祉」の項目をご覧ください。

お問合せ先

障がい者生活支援センター

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障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)を利用する際に、どのような利用者負担がありますか?

障がい福祉サービス(ヘルパー、デイサービス等)を利用する際に、どのような利用者負担がありますか?

障がい福祉サービスに要した費用の原則1割が利用者負担となります。ただし、世帯の市民税課税状況に応じて負担上限月額が設定されますので、支払いは上限月額までとなります。サービス内容によって、他の利用者負担が必要な場合もありますので、各事業所にお問い合わせください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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障がいのある人を、緊急時に一時預かりをしてくれるところはありますか?

障がいのある人を、緊急時に一時預かりをしてくれるところはありますか?

「短期入所(ショートステイ)」か「日中一時支援(日帰りショートステイ)」があります。このサービスを利用するには、障がい福祉サービスの支給申請をしていただく必要があります。また、18歳以上の方は障がい程度区分判定のための認定調査を、18歳未満の方は障がい福祉課での面接が必要となります。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6213

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心臓手術や人工透析をするときの医療費の助成はありますか?

心臓手術や人工透析をするときの医療費の助成はありますか。たしか、自立支援医療を受けることができると聞きましたが。

自立支援医療を受けることができます。
18歳以上の身体障がい者手帳を持っている人が、指定の病院で心臓手術や人工関節置換術、人工透析などにより、障がいを軽くしたり、進行を遅らせたり、機能を回復させる医療を受ける場合、自己負担が1割(所得により月額上限有)になります。(所得制限あり)【用意するもの】自立支援医療要否判定意見書、受診者と同一保険に加入しているすべての人が確認できる被保険者証の写し、所得区分を確認する関係書類(例:年金証書、源泉徴収票、確定申告の写しなど)、印鑑(朱肉を使うもの)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神疾患で通院するときに医療費の助成はありますか?

精神疾患で通院するときに医療費の助成はありますか。たしか、自立支援医療を受けることができると聞きましたが。

自立支援医療を受けることができます。
精神的な病気の治療は、比較的長期にわたることが多いため、医療費にかかる自己負担を軽くするための制度です。精神疾患を理由として通院している人が対象で、指定医療機関等で利用できます。認定された疾病について、先に各種健康保険制度を利用したうえで医療機関などの自己負担が一割となります。(所得や疾病などに応じて月額上限額、所得制限あり)【用意するもの】 自立支援医療用(精神通院)診断書、受診者と同一保険に加入しているすべての人が確認できる被保険者証の写し、所得区分を確認する関係書類(年金証書、源泉徴収票、確定申告の写しなど)、印鑑(朱肉を使うもの)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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病院で育成医療の手続きをしてくださいと言われましたが、どこで手続きをすればいいですか?

病院で育成医療の手続きをしてくださいと言われましたが、どこで手続きをすればいいですか。

保健所に問い合わせてください。

お問合せ先

春日井保健所  (電話番号)0568-31-2188

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人工透析を受けています。自立支援医療(更生医療)の手続きは必要ですか?

人工透析を受けていて、障がい者医療制度に該当しているため、自己負担がありませんが。自立支援医療(更生医療)の手続きは必要ですか。

 自己負担額がない場合も、障がい者医療制度より自立支援医療(更生医療)が優先となります。この場合、医療機関の請求先が変わるので、できるだけ手続きをとるよう協力ください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>更生医療受給者の住所・氏名変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。更生医療受給者の場合>住所・氏名を変更するとき

市内での転居と氏名の変更については、印鑑(朱肉を使うもの)と受給者証を持って障がい福祉課へ来てください。市外への転居については、受給者証を本市に返却してから、転出先の市町村で手続きしてください。必要書類は、転出先の市町村に確認してください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>更生医療受給者の医療機関(薬局)の変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。更生医療受給者の場合>医療機関(薬局)の変更のとき

受給者証と印鑑(朱肉を使うもの)を持って、障がい福祉課へ来てください。変更は届出以降の日付になるので、必ず転院前に手続きしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>更生医療受給者の加入している健康保険証の変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。更生医療受給者の場合>加入している健康保険証が変わったとき

受給者証と変更後の健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの)を持って障がい福祉課へ来てください。保険証は自立支援医療受給者本人の保険証に加え、社会保険の場合は、社会保険加入者本人、国民健康保険の場合は住民票世帯全員の保険証(写し可)が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>精神通院受給者の住所・氏名変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。精神通院受給者の場合>住所・氏名を変更するとき

市内での転居と氏名の変更については、印鑑(朱肉を使うもの)と受給者証を持って障がい福祉課へ来てください。市外への転居については、受給者証を持って、転出先の市町村で手続きしてください。必要書類は転出先の市町村に確認してください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>精神通院受給者の医療機関(薬局)の変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。精神通院受給者の場合>医療機関(薬局)の変更のとき

 受給者証と印鑑(朱肉を使うもの)を持って、障がい福祉課へ来てください。変更は届出以降の日付になるので、必ず転院前に手続きしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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自立支援医療受給者証の内容に変更があります>精神通院受給者の加入している健康保険証の変更

自立支援医療受給者証の内容に変更がある場合はどうしたらよいですか。精神通院受給者の場合>加入している健康保険証が変わったとき

 受給者証と変更後の健康保険証、印鑑(朱肉を使うもの)を持って、障がい福祉課へ来てください。保険証は自立支援医療受給者本人の保険証に加え、社会保険の場合は社会保険加入者本人、国民健康保険の場合は住民票世帯全員の保険証(写し可)が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか?

身体障がい者手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか。

身体に障がいのある人が、各種サービスを受けることができる手帳です。障がいは視覚、聴覚(音声・言語、平衡、そしゃく)、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、呼吸器、心臓、じん臓、小腸・ぼうこう・直腸、免疫の各機能を失ったときに申請ができます。障がいの定義が法律上で機能を失ったものとなっているため、病気になり、病名が付いたからといって手帳が発行されるとは限りません。身体障がい者手帳は、あくまで身体機能の数値で判断します。各機能を失っているという判断は、医学的なものであるため、まずは主治医に相談してください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳の申請方法を教えてください。

身体障がい者手帳について>手帳の申請方法を教えてください。

所定の書式による診断書が必要で、診断書は県の指定を受けた医師が記載したものでないと、有効にはなりません。指定医師については障がい福祉課に一覧表がありますので、問い合わせてください。また、診断書は障がい福祉課にもありますが、障がいの部分によって書式が違いますので、どの部分の診断書が必要か医師に確認してください。(郵送もします。)
 診断書のほか、印鑑(朱肉を使うもの)、証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳の提示で利用できるサービスを教えてください。

身体障がい者手帳について>手帳の提示で利用できるサービスを教えてください。

手帳の等級や障がい内容、年齢、所得制限などによって受けられるサービスが異なるので、ホームページのサービスガイドを参考にしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか?

身体障がい者手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか。

手帳を持って福祉課で手続きをしてください。受けているサービスによっては、ほかに手続きが必要な場合もあるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか?

身体障がい者手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか。

受けているサービスによっては手続きが必要な場合があるため、障がい福祉課に問い合わせてください。手帳の住所変更は、転出先の市町村で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>春日井市に転入しましたがどうしたらよいですか?

身体障がい者手帳について>春日井市に転入しましたがどうしたらよいですか。

手帳の住所変更が必要です。手帳、印鑑(朱肉を使うもの)、本人の銀行などの通帳を持って障がい福祉課で手続きをしてください。手帳の等級などにより、手当などの手続きが必要な場合があるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳の「再認定時期」とは何ですか?

身体障がい者手帳について>手帳の「再認定時期」とは何ですか

障がいの程度が変わることが予想されるときに、再認定時期が設定される場合があります。対象者は「再認定時期」に日付が入っている人です。再認定時期の2か月前に愛知県中央児童・障害者相談センターから診断書が届くので、診察を受けて診断書を提出してください。障がいによっては回復していて診断書が書けない(障がいにあたらなくなっている)人もいます。その場合は手帳の返還が必要にです。必要な持ち物などは、受けているサービスによって異なるので障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか?

身体障がい者手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか。

再交付できます。印鑑(朱肉を使うもの)、証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚を持って、障がい福祉課で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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身体障がい者手帳について>手帳を持っていた人が亡くなった場合、何か手続きが必要ですか?

身体障がい者手帳について>手帳を持っていた人が亡くなった場合、何か手続きが必要ですか。

手帳の返還が必要です。受けているサービスによって必要な持ち物が異なるため、障がい福祉課へ問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>療育手帳とは何ですか?

療育手帳について>療育手帳とは何ですか

 生まれたときからおよそ18歳までの間に、何らかの障がいにより知的な面で発達の遅れがある人が、いろいろなサービスを受けるときに必要な手帳です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか?

療育手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか

IQテストの結果が35以下のときはA、50以下のときはB、75以下のときはC判定の療育手帳が交付されます。
18歳未満の方は愛知県春日井児童相談センター、18歳以上の方は愛知県中央児童・障害者相談センターの判定が必要です。(要予約)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳の申請方法を教えてください(18歳未満)

療育手帳について>手帳の申請方法を教えてください>18歳未満

おおむね1歳から判定が可能です。

○初めての申請の場合 愛知県春日井児童相談センター(電話0568-88-7501)の判定が必要です。(要予約)
申請は市障がい福祉課で受け付けます。申請には、(1)印鑑(朱肉を使うもの)、(2)証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。

○再判定の場合 愛知県春日井児童相談センター(電話0568-88-7501)または出張児童相談(市役所)の判定が必要です。(要予約)
申請は市障がい福祉課で受け付けます。申請には、(1)印鑑(朱肉を使うもの)、(2)証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳の申請方法を教えてください(18歳以上)

療育手帳について>手帳の申請方法を教えてください>18歳以上

おおむね60歳まで判定が可能です。

○初めての申請の場合 18歳以前から知的に障がいがあったことを証明する必要があります。(1)小学4年生、中学2年生のときの成績証明(通知表などの写し)、(2)特殊学級(特別支援学級)または知的障がい者を対象とした養護学校の卒業証明書、(3)担任教諭などの「第三者」による証言書のいずれかを用意してください。
申請は市障がい福祉課で受け付けます。申請には、(1)印鑑(朱肉を使うもの)、(2)証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。あわせて、愛知県中央児童・障害者相談センターの判定が必要です。判定については、市障がい福祉課から申請者へ追って連絡します。

○再判定の場合 愛知県中央児童・障害者相談センターまたは出張療育相談(市役所)の判定が必要です。(要予約、ただし面接を省略できる場合あり)
申請は市障がい福祉課で受け付けます。申請には、(1)印鑑(朱肉を使うもの)、(2)証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳を提示することで利用できるサービスを教えてください?

療育手帳について>手帳を提示することで利用できるサービスを教えてください

手帳の判定や年齢、所得制限などによって受けられるサービスが異なるので、ホームページのサービスガイドを参考にしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか?

療育手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか。

手帳を持って障がい福祉課で手続きをしてください。受けているサービスによっては、ほかに手続きが必要な場合もあるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか?

療育手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか

受けているサービスによって手続きが必要な場合があるため、障がい福祉課に問い合わせてください。手帳の住所変更は、転出先の市町村で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>春日井市に転入したときはどうしたらよいですか?

療育手帳について>春日井市に転入したときはどうしたらよいですか

手帳の住所変更が必要です。手帳、印鑑(朱肉を使うもの)、本人の銀行などの通帳を持って障がい福祉課で手続きをしてください。県外や名古屋市から転入の場合、新たに愛知県の手帳を作るため証明書用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚が必要です。手帳の等級などにより、手当などの手続きが必要な場合があるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか?

療育手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか。

再交付できます。印鑑(朱肉を使うもの)、証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚を持って、障がい福祉課で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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療育手帳について>手帳を持っている方が亡くなった場合、何か手続きが必要ですか?

療育手帳について>手帳を持っている方が亡くなった場合、何か手続きが必要ですか。

手帳の返還が必要です。受けているサービスによって必要な持ち物が異なるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳未満・特別児童扶養手当)

障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>20歳未満>特別児童扶養手当

【対象者】
1.療育手帳A・B判定程度の方
2.身体障がい者手帳1~4級程度の方
3.てんかんなど精神の障がいのある方
4.肝臓、血液などの疾病のある方
以上の要件に該当する20歳未満の児童を養育している方に支給します。
* これはおおよその目安です。実際には、特別児童扶養手当用診断書での認定となります。

【支給制限】
1.該当児童が施設に入所している方(受給中の場合、届け出が必要)
2.該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(受給中の場合、届け出が必要)
3.一定以上の所得がある方(受給資格者本人、配偶者及び扶養義務者)
4.年1回の所得状況届が未提出の方
5.障がい認定のための診断書などが、定められた期限までに未提出の方

【用意するもの】
(1)印鑑(朱肉を使うもの)、(2)戸籍謄本、(3)世帯全員の住民票(省略のないもの)、(4)養育者の銀行などの通帳、(5)受給資格者本人と配偶者と扶養義務者の所得証明(不要の場合もあります)、(6)身体障がい者手帳、療育手帳、(7)診断書(不要の場合もあります)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳未満・障がい児福祉手当)

障がいのある人が受けられる手当ての内容と種類を教えてください。>20歳未満>障がい児福祉手当

【対象者】1.知的障がいでIQ20以下の人。2.身体障がい者手帳1級の人。3.身体障がい者手帳2級(一部を除く)の障がいがあり、常時介護が必要な人。4.てんかんで精神に障がいがあり上記と同程度の常時介護が必要な人。5.肝臓、血液などの疾病があり上記と同程度の常時介護が必要な人。* 以上は、おおよその目安です。実際には、障がい児福祉手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより認定します。
【支給制限】1.施設に入所している人(受給中の場合、届け出が必要)。2.該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(受給中の場合、届け出が必要)。3.一定以上の所得がある人(本人、配偶者と扶養義務者)。
【用意するもの】印鑑(朱肉を使うもの)、身体障がい者手帳か療育手帳、診断書(不要の場合もあります。)、本人の銀行などの通帳、転入した方は前年の所得証明(本人と配偶者と扶養義務者)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(20歳以上・特別障がい者手当)

障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>20歳以上>特別障がい者手当

【対象者】1.知的障がいがありIQ20以下で常時特別な介護が必要な人。2.身体障がい者手帳1・2級程度の障がいが重複している人。3.てんかんなどで精神に障がいがあり上記と同程度の常時特別な介護の必要な人。4.肝臓、血液などの疾病があり上記と同程度の常時特別な介護の必要な人。*以上は、おおよそのめやすです。実際には、特別障がい者手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度等により認定します。
【支給制限】1.施設に入所している人(受給中の場合、届け出が必要)。2.病院、診療所に3ヶ月以上入院している人(受給中の場合、届け出が必要)。3.一定以上の所得がある人(本人、配偶者及び扶養義務者)。
【用意するもの】印鑑(朱肉を使うもの)、身体障がい者手帳か療育手帳、診断書(不要の場合もあります。)、本人の銀行などの通帳、前年の年金受給額がわかるもの、転入した方は前年の所得証明(本人と配偶者と扶養義務者)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(在宅重度障がい者手当)

障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>在宅重度障がい者手当

【対象者】1.在宅で身体障がい者手帳2級以上の人。2.療育手帳のIQ35以下の人。3.身体障がい者手帳3級かつIQ50以下の人。
【支給制限】1.施設に入所している人(届け出が必要)*施設には、介護保険による特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、軽費老人ホーム(ケアハウス)を含みます。2.特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当を受給した人(届け出が必要)3.一定以上の所得がある人(本人と配偶者と同居の扶養義務者)4.平成20年4月1日以降、65歳以上で新たに手帳を取得した人
【用意するもの】印鑑(朱肉を使うもの)、身体障がい者手帳か療育手帳、本人の銀行などの通帳、転入した人は前年の所得証明など(本人と配偶者と扶養義務者)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(心身障がい者扶助料)

障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>年齢制限なし>心身障がい者扶助料

【対象者】身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳のいずれかを持っている人。
【支給制限】1.一定以上の所得がある人(本人のみ)2.市内に住んで1年未満の人。3.特定疾患り患者等健康管理手当を受給している人(どちらか選択)。4.精神障がい者保険福祉手帳による該当者で手帳の更新手続きを所定の期限にしていない人。
【用意するもの】印鑑(朱肉を使うもの)、身体障がい者手帳か療育手帳か精神障がい者保健福祉手帳、本人の銀行などの通帳

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。(特定疾患り患者等健康管理手当)

障がいのある人が受けられる手当の内容と種類を教えてください。>年齢制限なし>特定疾患り患者等健康管理手当

【対象者】1.市内にお住まいで特定疾患・小児慢性特定疾患の愛知県の医療給付を受けている人。2.原子爆弾被爆による医療特別手当・健康管理手当・保健手当を受けている人。
【支給制限】1.心身障がい者扶助料を受給している人(どちらか選択)。2.年1回(4月)の更新手続きをしない人。
【用意するもの】保健所発行の特定疾患医療給付事業受給者票・小児慢性特定疾患医療券または被爆者手当証書、印鑑(朱肉を使うもの)、本人の銀行などの通帳

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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有料道路を利用するときの割引手続きについて(身体障がい者手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種)

有料道路を利用するときの割引手続きについて>身体障がい者手帳>「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種の人

手帳の所持者本人が運転又は同乗している場合、割引が受けられます。
身体障がい者手帳、車検証を持って障がい福祉課へ来てください。
ETCを利用する人は、ETCカード(20歳以上は本人名義)、車載器セットアップ申込書・証明書も持ってきてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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有料道路を利用するときの割引手続きについて(身体障がい者手帳「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第2種)

有料道路を利用するときの割引手続きについて>身体障がい者手帳>「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第2種の人

手帳の所持者本人が運転している場合、割引が受けられます。身体障がい者手帳、車検証、運転免許証を持って障がい福祉課へ来てください。ETCを利用する人は、ETCカード(20歳以上は本人名義)、車載器セットアップ申込書・証明書も持ってきてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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有料道路を利用するときの割引の手続きについて(療育手帳A判定の人)

有料道路を利用するときの割引の手続きについて>療育手帳A判定の人

手帳の所持者本人が同乗している場合、割引が受けられます。療育手帳、車検証を持って障がい福祉課へ来てください。ETCを利用する人は、ETCカード(20歳以上は本人名義)、車載器セットアップ申込書・証明書も持ってきてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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日常生活用具の支給とは何ですか?

日常生活用具の支給とは何ですか。

障がい者手帳を持っていて一定の条件を満たす人に、住宅改修費やたん吸引器などを助成するものです。給付品目や対象者などはホームページを見てください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市内で住所・氏名が変わったときはどうしたらよいですか?

手帳、印鑑(朱肉を使うもの)を持って障がい福祉課で手続きをしてください。受けているサービスによってはほかに手続きが必要な場合もあるため、障がい福祉課に問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>精神障がい者保健福祉手帳とは何ですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>精神障がい者保健福祉手帳とは何ですか?

精神に障がいのある方の社会復帰、自立及び社会参加の促進を目的とした手帳で、各種サービスを受けることができます。障がいの程度により1~3級に区分されます。手帳の有効期間は2年間です。更新の申請は手帳に記載された有効期限の3か月前から行うことができます。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>手帳の申請方法を教えて下さい

精神障がい者保健福祉手帳について>手帳の申請方法を教えて下さい

申請方法は2通りあります。
<障がい年金証書で申請の場合> 
・障がい年金証書及び裁定通知書
・直近の年金振込み(支払)通知書または年金が振り込まれている通帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
・証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・精神障がい者保健福祉手帳(更新の場合のみ)

<診断書で申請の場合> 
・手帳用の診断書
・印鑑(朱肉を使うもの)
・証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・精神障がい者保健福祉手帳(更新の場合のみ)

それぞれ必要なものを持って障がい福祉課で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>手帳を提示することでどんなサービスが受けられますか?

精神障がい者保健福祉手帳について>手帳を提示することでどんなサービスが受けられますか?

精神障がい者保健福祉手帳を提示することで、かすがいシティバス(はあとふるライナー)、福祉の里(レインボープラザ)の浴室・トレーニング室、温水プール(サンフロッグ春日井)を無料で利用できます。また勝川駅前地下駐車場や勝川駅南口立体駐車場の割引を受けることができます。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市から転出するときはどうしたらよいですか?

受けているサービスによって手続きが必要な場合があるため、障がい福祉課に問い合わせてください。手帳の住所変更は転出先の市町村で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市に転入したときはどうしたらよいですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>春日井市に転入したときはどうしたらよいですか?

手帳の転入手続きが必要です。愛知県内(名古屋市除く)からの転入の場合は、手帳、印鑑(朱肉を使うもの)、本人の銀行などの通帳を持って障がい福祉課で手続きをしてください。県外や名古屋市からの転入の場合、新たに愛知県発行の手帳が交付されるので、手帳、印鑑(朱肉を使うもの)、証明書用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚を持って障がい福祉課で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>手帳をなくしてしまった場合、どうしたらよいですか?

再交付できます。印鑑(朱肉を使うもの)、証明用写真(たて4cm×よこ3cm)1枚を持って障がい福祉課で手続きをしてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>手帳を持っている方が亡くなった場合、どうしたらよいですか?

精神障がい者保健福祉手帳について>手帳を持っている方が亡くなった場合、どうしたらよいですか?

手帳の返還が必要です。受けているサービスによって必要な持ち物が異なるため、障がい福祉課へ問い合わせてください。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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発達障がいについて相談できるところはありますか?

発達障がいについて相談できるところはありますか?

「発達障がい」についてのご相談窓口
あいち発達障害者支援センター
電話番号 (0568)88-0849
住所 春日井市神屋町713-8(愛知県心身障害者コロニー内)

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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精神障がい者保健福祉手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか?

精神障がい者保健福祉手帳について>手帳はどんなときに(人が)もらえますか?

対象となるのは、精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方です。申請後、愛知県で承認されると、手帳が交付されます。

お問合せ先

障がい福祉課  (電話番号)0568-85-6186

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