FAQ
医療制度
タイトル
- 子ども医療費助成とは、どのようなものですか?
- 子ども医療費助成の手続きは、どのようにすればいいですか?
- 子ども医療費助成は、病院にかかった費用を全額負担してもらえるのですか?
- 母子家庭に対する医療費助成の制度はありますか?
- 母子家庭等医療費助成制度には、所得制限や年齢の制限はありますか?
- 住所が変わったとき、子ども医療費の手続きはどのようにすればいいですか?
- 母子家庭等医療費助成の対象の母子がともに住所変更するときは、どうすればいいですか?
- 子ども医療費助成で、県外で受診した場合の手続きは?
- 心身障害者・母子家庭等医療費助成制度で、県外で受診した場合の手続きは?
- 福祉医療費助成制度を受けている場合に各種変更があった場合の手続きは?
子ども医療費助成とは、どのようなものですか?
子ども医療費助成とは、どのようなものですか。
中学3年生の年度末までの医療保険適用後の入院・通院分自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び家族療養附加給付金に該当する場合は、これを自己負担額から除いた額を助成します(平成22年6月受診分までは、通院分は小学3年生の年度末まで、入院分は中学3年生の年度末まで助成しています)。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
子ども医療費助成の手続きは、どのようにすればいいですか?
子ども医療費助成の手続きは、どのようにすればいいですか。
子どもの健康保険証(手続中の場合は加入予定の保険証)と印鑑(朱肉を用いるもの)を持って保険医療年金課へお越しください。(坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターでも手続きできます)
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
子ども医療費助成は、病院にかかった費用を全額負担してもらえるのですか?
子ども医療費助成は、病院にかかった費用を全額負担してもらえるのですか。
保険適用後の自己負担分だけです。部屋代、差額ベッド代や食事代などの健康保険のきかない自己負担分については対象外となります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
母子家庭に対する医療費助成の制度はありますか?
母子家庭に対する医療費助成の制度はありますか。
母子又は父子家庭(父又は母が重度の障害を持つ家庭を含む)で18歳以下の児童がいる家庭の母又は父と児童に対して、入院・通院の医療保険適用後の自己負担を助成する制度があります(ただし、所得制限があります)。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
母子家庭等医療費助成制度には、所得制限や年齢の制限はありますか?
母子家庭等医療費助成制度には、所得制限や年齢の制限はありますか。
一定の所得制限と、児童の年齢が18歳までという年齢制限があります。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
住所が変わったとき、子ども医療費の手続きはどのようにすればいいですか?
住所が変わったとき、子ども医療費の手続きはどのようにすればいいですか。
転居の手続き後、子ども医療費受給者証、健康保険証を持って保険医療年金課へお越しください。新住所の受給者証と差替えします。(坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターでも手続きできます)
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
母子家庭等医療費助成の対象の母子がともに住所変更するときは、どうすればいいですか?
母子家庭等医療費助成の対象の母子がともに住所変更するときは、どうすればいいですか。
転居の手続き後、母子家庭等医療費受給者証、健康保険証を持って保険医療年金課へお越しください。新住所の受給者証と差替えします。(坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターでも手続きできます)
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
子ども医療費助成で、県外で受診した場合の手続きは?
子ども医療費助成で、県外で受診した場合の手続きは?
中学3年生までのお子様が、県外にて受診された場合は、次のものを持参の上、保険医療年金課へ申請してください(坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターでも手続きできます)。
お子様の健康保険証、子ども医療受給者証、医療機関領収書(保険点数と支払った金額のわかるもの)、印鑑(朱肉を用いるもの)、振込先の判るもの(例:預金通帳)、高額療養費に該当する場合は健康保険組合等からの支給決定通知書。
後日指定された口座に振り込みます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
心身障害者・母子家庭等医療費助成制度で、県外で受診した場合の手続きは?
心身障害者・母子家庭等医療費助成制度で、県外で受診した場合の手続きは?
県外にて受診された場合は、次のものを持参の上、保険医療年金課へ申請してください(坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンターでも手続きできます)。
医療費助成受給者の健康保険証、各受給者証、医療機関領収書(保険点数と支払った金額のわかるもの)、印鑑(朱肉を用いるもの)、振込先のわかるもの(例:預金通帳)、高額療養費に該当する場合は健康保険組合等からの支給決定通知書。
後日指定された口座に振り込みます。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
福祉医療費助成制度を受けている場合に各種変更があった場合の手続きは?
福祉医療費助成制度を受けている場合に各種変更があった場合の手続きは?
健康保険証に変更があったとき……福祉医療費受給者証・健康保険証
住所・氏名に変更があったとき……福祉医療費受給者証・健康保険証
他の市町村に転出するとき……福祉医療費受給者証
対象者が亡くなったとき……福祉医療費受給者証
上記のものをお持ちの上、保険医療年金課へ届出してください。
お問合せ先
保険医療年金課 (電話番号)0568-85-6194
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